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交通事故に遭ってけがをしました。県民交通災害共済に加入していますが、見舞金の請求にはどのような手続きが必要ですか。
回答
県民交通災害共済に加入し、その共済期間に発生した交通事故による傷害または死亡した場合、その治療日数に応じた見舞金の請求ができます。
見舞金の請求には、以下の書類が必要です。
- 会員証
- 見舞金請求書(生活安全課に備え付けてあります。)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター所長が発行するもの)、または交通事故申立書(交通事故証明書が発行されない交通事故の場合に作成していただきます。申立書による請求の場合は、見舞金の等級が制限されます。)
- 診断書(施術証明書、専用の用紙が生活安全課にございます)、または死亡診断書(死体検案書、死亡の場合)
なお、上記以外に請求事由や事故の状況等によって「理由書」や「戸籍謄本」などを添付していただくことになります。
また、請求者本人以外が手続きを行う場合は「委任状」が必要です。