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固定資産課税台帳の閲覧について

ページID:0002819 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

固定資産課税台帳の閲覧は、地方税法第382条の2により、以下の方(およびその代理人)に限定されています

1 閲覧できる方と閲覧できる範囲

閲覧できる方(地方税法第382条の2による規定) 閲覧できる範囲
納税義務者 該当する納税義務に係る固定資産
納税義務者の相続人 該当する納税義務に係る固定資産
納税管理人 該当する納税義務に係る固定資産
借地人 賃借している土地
借家人 賃借している家屋及びその敷地
賦課期日(1月1日)以降の所有者 該当する権利の目的である固定資産
固定資産の処分をする権利を有する一定の者 該当する権利の目的である固定資産
上記の方から委任された方(作成日から3ヶ月以内の委任状を窓口にお持ちいただいた方) 委任者の閲覧できる範囲に準じます。

2 閲覧にあたっての注意事項

(1)閲覧対象外の方

上記に規定されない方は、登記事項を含め閲覧できません。登記事項については、所轄の法務局(水戸地方法務局)でご確認ください。

(2)公図について

水戸市では公図の写しの交付を行っておりません。法務局にて取得してください。

3 閲覧申請に必要な書類

閲覧の際は、身分証明書等の必要書類を必ずお持ちください。詳細は以下のリンク先を御確認ください。

固定資産関係証明書等の種類・交付申請について(郵送での申請方法もご案内します)