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固定資産課税台帳の閲覧について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

 固定資産課税台帳の閲覧は、地方税法第382条の2に規定される方にのみ行っております。それ以外の方につきましては、登記事項も含め、閲覧はできません。登記事項に関しましては、所轄の法務局(水戸地方法務局)でご確認ください。また、公図の写しの交付も水戸市では行っておりませんので、法務局でお取りください。
 なお、閲覧時には、本人確認書類の提示をお願いします。法人所有の申請については、代表者印の押印が必要です。

固定資産課税台帳を閲覧できる方

閲覧できる方 閲覧できる範囲
納税義務者 当該納税義務に係る固定資産
納税義務者の相続人 当該納税義務に係る固定資産
納税管理人 当該納税義務に係る固定資産
借地人 賃借している土地
借家人 賃借している家屋及びその敷地
賦課期日以降の所有者 当該権利の目的である固定資産
固定資産の処分をする権利を有する一定の者 当該権利の目的である固定資産
上記の方の委任状(作成日から3ヶ月以内のもの)を持参した方 委任者の閲覧できる範囲に準じます。