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固定資産課税台帳の閲覧について
固定資産課税台帳の閲覧は、地方税法第382条の2により、以下の方(およびその代理人)に限定されています
1 閲覧できる方と閲覧できる範囲
| 閲覧できる方(地方税法第382条の2による規定) | 閲覧できる範囲 |
| 納税義務者 | 該当する納税義務に係る固定資産 |
| 納税義務者の相続人 | 該当する納税義務に係る固定資産 |
| 納税管理人 | 該当する納税義務に係る固定資産 |
| 借地人 | 賃借している土地 |
| 借家人 | 賃借している家屋及びその敷地 |
| 賦課期日(1月1日)以降の所有者 | 該当する権利の目的である固定資産 |
| 固定資産の処分をする権利を有する一定の者 | 該当する権利の目的である固定資産 |
| 上記の方から委任された方(作成日から3ヶ月以内の委任状を窓口にお持ちいただいた方) | 委任者の閲覧できる範囲に準じます。 |
2 閲覧にあたっての注意事項
(1)閲覧対象外の方
上記に規定されない方は、登記事項を含め閲覧できません。登記事項については、所轄の法務局(水戸地方法務局)でご確認ください。
(2)公図について
水戸市では公図の写しの交付を行っておりません。法務局にて取得してください。
3 閲覧申請に必要な書類
閲覧の際は、身分証明書等の必要書類を必ずお持ちください。詳細は以下のリンク先を御確認ください。








