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給食施設に関する届出
「特定給食施設」および市で規定する「その他の給食施設」(1回50食以上提供のある施設)は、水戸市保健所へ届出が必要です。
給食施設とは
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設をいい、本市では、施設の規模により以下のように区分しています。
- 特定給食施設:1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設
- その他の給食施設:1回50食以上100食未満の食事を供給する施設
給食施設に関する規則等
給食施設を開始(変更・休止・廃止)したときの届出
給食施設を設置したときは、事業開始の日から1カ月以内に「給食施設事業開始届」と「給食施設状況報告書」を水戸市保健所健康づくり課に提出してください。
また、給食施設を休止・廃止するときや、届出事項に変更が生じたときは、1カ月以内に水戸市保健所健康づくり課に届け出てください。
【届出事項の変更とは】
- 施設名称や所在地の変更
- 設置者の氏名及び住所の変更
- 給食施設種別の変更
- 食数の大幅な変更
- 栄養指導に従事する常勤管理栄養士・栄養士の人数の変更 等
※届出は、「いばらき電子申請・届出サービス【水戸市】」をご利用いただくか、または窓口へ書類を郵送もしくはお持ちいただきますようお願いいたします。
「いばらき電子申請・届出サービス【水戸市】」からの提出は下記リンクをクリック
- 特定給食施設関係手続き<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
- その他の給食施設関係手続き<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
特定給食施設の開始届、変更届、休止(廃止)届に関する様式(word形式)
その他の給食施設の開始届、変更届、休止(廃止)届の様式(word形式)
給食施設状況報告書の報告
特定給食施設及びその他の給食施設の設置者は、毎年5月分の状況を翌月の15日までに報告いただきますよう、お願いいたします。
報告は、原則として「いばらき電子申請・届出サービス【水戸市】」にて行うこととし、書面で報告する場合は、水戸市保健所長あて提出してください。
また、報告前に、「水戸市給食施設状況報告書記入要領 [PDFファイル/238KB]」をよくお読みください。
給食施設状況報告書の提出は、以下のリンク先よりお願いいたします。なお、施設種別により、報告様式が異なりますのでご注意ください。
- 給食施設状況報告書(様式第4号の1)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
学校、児童福祉施設、事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、その他(認定こども園、有料老人ホーム等) - 給食施設状況報告書(様式第4号の2)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、社会福祉施設
給食施設状況報告書の様式(excel形式)
給食施設状況報告書を書面により提出する場合は、こちらからダウンロードしてください。