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管理者兼務
管理者兼務許可申請
概要
- 薬局、店舗販売業、卸売販売業、高度医療機器販売業・貸与業等の管理者が、この施設以外の場所で薬事に関する業務に従事しようとするときに必要な兼務許可を受けようとする場合。
※兼務が認められるかどうかについては、事前にお問い合わせください。 - 兼務内容に変更(追加・削除・店舗移転等)が生じる場合。
こちらの手続きは「いばらき電子申請・届出サービス」<外部リンク>から申請することも可能です。
提出部数
1部
提出書類
管理者兼務許可申請書 | |
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兼務事項が確認できる書類(兼務先の許可証の写し等)
※薬剤師会が学校薬剤師に係る委託契約を結んでいる場合は、その委託契約書等 2.薬局の管理者が、市町村が開設する休日夜間診療所等の薬剤師を兼務する場合
※市町村と薬剤師会が委託契約を結んでいる場合は、その委託契約書等 3.卸売販売業の管理者等が別の営業所の管理業務等を兼務する場合
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管理者兼務廃止
概要
管理者兼務許可の廃止をする場合。
兼務内容に変更(追加・削除・店舗移転等)が生じる場合。
提出部数
1部
提出書類
管理者兼務許可廃止届 | |
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現管理者兼務許可書 |