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管理栄養士免許の申請
管理栄養士免許
水戸市に在住の方の管理栄養士免許に関する受付等業務を行っております。
詳細は、免許を交付している厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
新規申請
次の書類を準備して、保健所に提出してください。
| 必要書類等 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 申請書 |
新規申請用紙<外部リンク>を使用してください。 |
| 2 | 管理栄養士国家試験合格証 | 原本をお持ちください。 |
| 3 | 戸籍抄(謄)本または住民票 |
発行から6か月以内のもの |
| 4 | 収入印紙(※) |
15,000円 |
| 5 |
85円郵便はがき(1枚)(※) |
免許証等が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。 |
| 6 |
返信用封筒(長3サイズ)・ |
登録済証明書送付用の封筒・切手です。登録済証明書は免許証が届くまでの証明書です(厚生労働省発行)。 登録済証明書の用紙は保健所にあります。 |
| 7 | その他 | 申請書内「罰金以上の刑に処せられたことの有無」が「有」の場合、添付書類が必要になりますので、申請前にお問い合わせください。 |
(※)保健所では販売していないため、お近くの郵便局等でご購入ください。
籍訂正・免許証書き換え交付申請
免許証の記載事項(氏名、本籍地の都道府県等)に変更が生じた場合は、変更事実が発生した日から30日以内に、次の書類を準備して保健所に提出してください。
| 必要書類等 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 申請書 | 籍訂正・免許証書き換え交付申請用紙<外部リンク>を使用してください。 保健所の窓口にも備え付けてあります。 |
| 2 |
戸籍抄(謄)本 |
変更事項をすべて確認できる、発行から6か月以内のもの |
| 3 | 収入印紙(※) |
3,300円分(変更回数1回の場合 内訳:名簿訂正950円、書換え2,350円) |
| 4 |
管理栄養士免許証(原本) |
原本をお持ちください。 |
| 5 | 85円郵便はがき(1枚)(※) | 免許証等が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。 |
| 6 | その他 | 登録事項に変更を生じてから30日を過ぎて申請する場合は、遅延理由書が必要になります。遅延理由書の用紙は保健所にあります。 免許証に記載されている本籍地及び氏名、戸籍に記載されている従前の戸籍が一致しない場合は、変更の事実を証明するため、さかのぼって一致するまでの除籍抄(謄)本等が必要です。 戸籍を変更した後に、その市町村が戸籍の電算化を開始した場合は、併せて改製原戸籍も必要になります。 |
(※)保健所では販売していないため、お近くの郵便局等でご購入ください。
再交付申請
免許証の紛失・汚損等で再交付を希望する場合、次の書類を準備して保健所に提出してください。
本人確認が必要になるため、委任状をお持ちの場合でも、代理人による申請はできません。
| 必要書類等 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 申請書 |
再交付申請用紙<外部リンク>を使用してください。 |
| 2 | 収入印紙(※) | 3,300円 |
| 3 |
管理栄養士免許証(原本) |
汚損の場合:原本をお持ちください。 紛失の場合:なるべく登録番号や登録年月日等を記載したメモをご用意ください。 |
| 4 | 85円郵便はがき(1枚)(※) | 免許証等が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。 |
| 5 | その他 |
窓口にて申請者本人であることを確認しますので、運転免許証等の本人確認ができるもの(顔写真のついているものが望ましい)をお持ちください。 |
(※)保健所では販売していないため、お近くの郵便局等でご購入ください。
登録籍(名簿)抹消申請
管理栄養士が死亡もしくは失そうの宣告を受けたときまたは管理栄養士名簿から登録を抹消したいときに行う手続きです。
死亡または失そうの場合、事実が発生した日から30日以内に、次の書類を準備して保健所に提出してください。
| 必要書類等 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 申請書 | 登録籍(名簿)抹消申請用紙<外部リンク>を使用してください。 保健所の窓口にも備え付けてあります。 |
| 2 | 免許証(原本) | 原本をお持ちください。 |
| 3 | 死亡または失そう宣告を受けたことを証する書類 |
死亡または失そうの理由による場合は、以下の書類のうち、いずれか一通
|
| 4 | 理由書 |
死亡または失そう以外の理由による場合は、その理由を記載した書類(任意様式) |
| 5 | その他 |
手数料は不要です。 |
代理人による申請及び免許証の受取について
申請者本人が水戸市保健所に来所することが難しい場合、委任状(任意様式可)をお持ちいただければ、代理人による申請及び免許証の受取が可能です。また、窓口にて代理人の身元確認書類(運転免許証等)を確認いたしますので必ずお持ちください。
ただし、再交付申請の場合は、本人確認が必要となるため、代理人が申請することができません。








