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監査の種類のご案内

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

監査委員が行う監査には次のようなものがあります

  • 定期監査
    市の財務に関する事務が正しく効率的に行われているかどうかを中心に毎年監査します。
  • 行政監査
    市の事務や事業の中から特定のものを取り上げて、合理的・効果的に行われているか、適正に行われているかどうかを監査します。
  • 随時監査
    定期監査と同様に、市の財務に関する事務が正しく効率的に行われているかどうかについて監査委員が必要と判断した時に監査します。
  • 財政援助団体等に対する監査
    市が出資している団体や市が補助金を交付している団体などに対し、出資金や補助金に関する事務が正しく行われているかどうかを監査します。
  • 住民監査請求に基づく監査
    住民監査請求は、市民が市の財務に関する行為が違法又は不当であると考えたときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。この住民監査請求があった場合に、請求の内容について監査を実施します。
  • 決算審査・基金運用状況の審査
    市長から提出された決算書や基金運用状況の書類について、書類の計数は正確か、予算の執行が正しく効率的に行われているかどうかを審査し、審査意見を市長に提出します。
  • 健全化判断比率等の審査
    市長から提出された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に作成されているかどうかを審査し、審査意見を市長に提出します。
  • 例月出納検査
    市が取り扱う現金の出納事務が正しく行われているかどうかを毎月検査し、その結果を議会及び市長に報告します。

関係法令・情報

  • 地方自治法
  • 地方公営企業法
  • 地方公共団体の財政の健全化に関する法律