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外国人の住民制度について

ページID:0002399 更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

外国人の方の住民制度に関するご案内です。

住民登録について

住民登録の対象となる外国人住民は日本の国籍を有していない者のうち、水戸市に住所を有し、下記対象区分のいずれかに該当する者です。

対象区分

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者(一時庇護許可書または仮滞在許可書交付対象者)
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者(事由が生じた日から60日間は在留資格を有することなく在留することができます。)
    出入国在留管理庁ホームページ「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」<外部リンク>

外国人登録原票について

外国人住民について、2012年(平成24年)7月9日以前の情報は「住民票」に記載されておりません。これらに関する証明が必要な場合は出入国在留管理庁へ「外国人登録原票」の開示請求をしていただくことになります。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

※2012年(平成24年)7月9日の外国人登録法の廃止に伴い、市役所では「外国人登録原票記載事項証明書」「外国人登録原票の写し」の作成・交付は行っておりません。

 出入国在留管理庁ホームページ「外国人登録原票に係る開示請求について」<外部リンク>

住基ネットの運用について

2013年(平成25年)7月8日から、外国人住民の方にも住民基本台帳ネットネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されました。
住基ネットの詳しい内容につきましては、総務省のホームページをご覧ください。

 総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度」<外部リンク>

関係情報