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開発行為に関する工事の完了後は完了届の提出を

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 都市計画法に基づく開発許可を受けた方は、開発行為に関する工事が完了したときに、市へ完了届を提出し、完了検査を受ける必要があります。検査の結果、開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付します。
 検査済証の交付を受けないと、将来、増改築の際に支障が生じますので、必ず完了検査を受けてください。


完了検査のご案内[PDFファイル/467KB]

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