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栄養士免許の申請

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月14日更新 印刷ページ表示

栄養士免許

水戸市に在住の方の栄養士免許に関する受付等業務を行っております。

新規申請

次の書類を準備して、保健所に提出してください。

必要書類等 備考
1 申請書

新規申請用紙<外部リンク>を使用してください。
保健所の窓口にも備え付けてあります。

2 卒業証明書または卒業証書 原本をお持ちください。
3 栄養士課程単位履修証明書 原本をお持ちください。
4 住民票または戸籍抄(謄)本

発行から6か月以内のもの
※住民票は本籍地の記載があり、マイナンバーが記載されていないもの

5 茨城県収入証紙

5,700円

6 63円郵便はがき(1枚)(※)

免許証等が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。

7 その他 申請書内「罰金以上の刑に処せられたことの有無」が「有」の場合、添付書類が必要になりますので、申請前にお問い合わせください。

(※)保健所では販売していないため、お近くの郵便局等でご購入ください。

籍訂正・免許証書き換え交付申請

免許証の記載事項(氏名、本籍地の都道府県等)に変更が生じた場合は、変更事実が発生した日から30日以内に、次の書類を準備して保健所に提出してください。

※茨城県知事以外から交付をされた免許証をお持ちの場合は、交付元の都道府県での受付となりますので、そちらの都道府県に直接お問い合わせください。

必要書類等 備考
1 申請書 籍訂正・免許証書き換え交付申請用紙<外部リンク>を使用してください。
保健所の窓口にも備え付けてあります。
2

戸籍抄(謄)本
※住民票は不可

すべての変更が確認できる、発行から6か月以内のもの
3 茨城県収入証紙

3,300円

4

栄養士免許証(原本)

原本をお持ちください。
5 63円郵便はがき(1枚)(※) 免許証等が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。
6 その他 登録事項に変更を生じてから30日を過ぎて申請する場合は、遅延理由書が必要になります。遅延理由書の用紙は保健所にあります。
免許証に記載されている本籍地及び氏名、戸籍に記載されている従前の戸籍が一致しない場合は、変更の事実を証明するため、さかのぼって一致するまでの除籍抄(謄)本等が必要です。
戸籍を変更した後に、その市町村が戸籍の電算化を開始した場合は、併せて改製原戸籍も必要になります。

(※)保健所では販売していないため、お近くの郵便局等でご購入ください。

再交付申請

免許証の紛失・汚損等で再交付を希望する場合、次の書類を準備して保健所に提出してください。本人確認が必要になるため、委任状をお持ちの場合でも、代理人による申請はできません。

※茨城県知事以外から交付をされた免許証をお持ちの場合は、交付元の都道府県での受付となりますので、そちらの都道府県に直接お問い合わせください。

※紛失の場合、免許登録番号及び登録年月日がわかるものをお持ちください。わからない場合には、必ず事前にご連絡の上、ご本人が来所ください。

必要書類等 備考
1 申請書

再交付申請用紙<外部リンク>を使用してください。
保健所の窓口にも備え付けてあります。

2 茨城県収入証紙 3,700円
3

栄養士免許証(原本)

汚損の場合:原本をお持ちください。
紛失の場合:なるべく登録番号や登録年月日等を記載したメモをご用意ください。わからない場合には、必ず事前にご連絡の上、ご本人が来所ください。
4 63円郵便はがき(1枚)(※) 免許証等が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。
5 その他

窓口にて申請者本人であることを確認しますので、運転免許証等の本人確認ができるもの(顔写真のついているものが望ましい)をお持ちください。
再交付された後に前の免許証が見つかった場合は、5日以内に保健所へ返納してください。

(※)保健所では販売していないため、お近くの郵便局等でご購入ください。

登録籍(名簿)抹消申請

死亡または失そうの事実が発生した日から30日以内に、次の書類を準備して保健所に提出してください。

※茨城県知事以外から交付をされた免許証をお持ちの場合は、交付元の都道府県での受付となりますので、そちらの都道府県に直接お問い合わせください。

必要書類等 備考
1 申請書 登録籍(名簿)抹消申請用紙を使用してください。
保健所の窓口に備え付けてあります。
2 死亡または失そう宣告を受けたことを証する書類

以下の書類のうち、いずれか一通

  • 死亡診断書(写し)
  • 死体検案書(写し)
  • 戸籍抄(謄)本
  • 失そう宣告を受けたことを明らかにする書類
3 栄養士免許証(原本) 原本をお持ちください。
4 その他

手数料は不要です。
申請者は、戸籍法による死亡・失そうの届け出義務者(親族等)となります。
事実が発生した日から30日を過ぎて申請する場合は、遅延理由書が必要になります。遅延理由書の用紙は保健所にあります。