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茨城県の最低賃金が改正されました

ページID:0002207 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

最低賃金制度について

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
詳しくは、茨城労働局賃金室<外部リンク>(224-6216)にお問い合わせください。

地域別最低賃金

 
件名 時間額 効力発生年月日 適用範囲
茨城県最低賃金 1,074円 令和7年10月12日 茨城県内で働くすべての労働者

特定(産業別)最低賃金

 特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下記一覧表のとおり改正されました。
 なお、次の(1)から(4)に掲げる者等については、特定最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額1,074円)が適用されます
 (1)18歳未満または65歳以上の者
 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 (3)清掃、片付けの業務に主として従事する者
 (4)下表の備考欄の適用除外業務に従事する者

件名 時間額 効力発生年月日 備考(適用除外等)

鉄鋼業

1,166円 令和8年3月1日 手作業による製品の洗浄または包装の業務に主として従事する者については、茨城県最低賃金を適用する。

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(機械器具製造業等)

1,105円

次に掲げる業務に主として従事する者については、茨城県最低賃金を適用する。
イ 賄いの業務
​ロ 手作業による小物部品の包装若しくは箱入れまたは製品の洗浄若しくはバリ取りの業務
​ハ 主に、卓上において操作が容易な手工具または小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付けまたは取付けの業務

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業(電気・精密機械器具等製造業)

1,115円 令和8年3月19日
各種商品小売業

1,074円

令和7年10月12日 令和7年度の改正はないため、茨城県最低賃金を適用する。