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令和6年度「労働保険」年度更新の申告・納付
労働保険とは
雇用保険と労災保険とを総称した言葉であり、保険給付は別個に行われていますが、保険料の徴収等については原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
事業主には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくことになります。
令和6年度労働保険の年度更新の申告・納付期間について
6月3日(月曜日)から7月10日(水曜日)までとなります。
雇用保険率、労災保険率について
雇用保険率 | 令和5年度と同じです(変更ありません)。 |
労災保険率 |
令和6年4月1日から改定されました。 全54業種のうち、17業種が引下げ、3業種が引上げ、34業種が据置となりますのでご注意ください。 |
保険率の詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
申告書の作成・提出について
電子申請での申告書の作成・提出ができます。
なお、電子申請の未利用の事業主さまに対しWebにて募集の上、令和6年度も初期設定代行サービス(アドバイザー事業)を実施する予定です。
令和6年5月上旬以降に、厚生労働省ホームページ掲載のリンク先より手続きください。
保険料の納付について
金融機関窓口での納付のほか、申請手続きを一度行えば、翌年度以降も継続して口座振替により納付ができます。手数料はかかりません。
また、令和6年度1期分より、対象金融機関に「ゆうちょ銀行」が加わりました。
なお、保険料の引き落としに最大約2か月ゆとりができます。
○口座振替スケジュール
全期・第1期 | 第2期 | 第3期 | |
---|---|---|---|
通常の納期限 |
R6.7.10 |
R6.10.31 |
R7.1.31 |
口座振替の納付日 | R6.9.6 | R6.11.14 | R7.2.14 |
口座振替の申込期限 |
R6.2.25 |
R6.8.14 | R6.10.11 |
(※)申込期限後に金融機関へご提出の場合,次期から振替です。
問合せ先
茨城労働局 総務部 労働保険徴収室(Tel:029-224-6213)
または、各労働基準監督署、各公共職業安定所