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水戸市の中高層建築物等の条例について教えてください。
回答
水戸市では建築紛争の予防および調整を図るため「水戸市中高層建築物等の建築に係る手続等に関する条例」を定めています。
主な内容としては、確認申請などをしようとする日の40日前までに標識設置届を提出し、道路に面した場所に条例で定められた様式の標識を設置し、建築主は近隣住民から説明を求められた場合は説明を行わなければなりません。
対象となる建築物は高さ15メートルを超える建築物、または旅館、ホテル、パチンコ屋などの用途の建築物です。
詳細は建築指導課にお問い合わせください。