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水戸市中高層建築物等の建築に係る手続等に関する条例
水戸市では、中高層建築物等の建築に係る紛争の頻発を受け、良好な近隣関係を保持しつつ、安全で快適な住環境の保全と形成に資することを目的として下記のとおり条例を施行しました。
水戸市中高層建築等の建築に係る手続等に関する条例[PDFファイル/22KB]
水戸市中高層建築等の建築に係る手続等に関する条例施行規則[PDFファイル/17KB]
1.対象・主な内容
【対象】
- 高さ15メートルを超える中高層建築物
- 旅館・ホテル・ぱちんこ屋等の特定用途建築物
建築基準法第18条及び第85条による場合を除く
【主な内容】
- 建築主は、中高層建築物等の建築にあたり、建築確認申請を行う40日前までに、標識を設置し、標識設置届を提出しなければなりません。
- 建築主は、近隣住民の求めに応じ、規則で定める事項について説明を行わなければなりません。
- 建築主は、説明を行った場合、市長に報告しなければなりません。
- 紛争勃発時、あっせん及び調停により紛争の調整を行います。
2.建築主及び近隣住民の方へのお願い
本条例は、標識の設置による建築計画の周知と説明の実施に伴う話し合いにより、建築紛争の予防を図っております。
建築主の方には、近隣住民の説明要求に対して、十分に説明を行ってください。
近隣住民の皆さんには、建設的に交渉を行っていただきますようお願いします。
3.標識の設置について
- 標識は、標識設置届記載事項を掲示する(第1面)と立面図を掲示する(第2面)から成っています。
- 立面図は、2面以上掲示してください。
- 看板自体は容易に損壊しない方法で固定すると共に、前面道路が二つ以上ある場合はそれぞれに標識を設置してください。
- 水戸市の規則で定める所定の様式による看板を設置してください。
- 建築主以外の方が,代理人として標識設置届等を提出する際には,代理人であることを示す委任状が必要です。必ず添付してください。
4.標識設置届の提出について
標識設置届の提出にあたっては、下部添付ファイルのダウンロードより、中高層条例受理時チェックリストを参照の上、担当者と事前の協議をお願いいたします。申請書類に不足がある場合は受理できませんので注意してください。
※申請者様の控えが必要な場合は、正・副の2部を提出するようお願いいたします。
その他内容等の詳細については、建築指導課にお問い合わせください。
関係法令・情報
添付ファイルのダウンロード
水戸市中高層建築等の建築に係る手続等に関する条例[PDFファイル/22KB]
水戸市中高層建築等の建築に係る手続等に関する条例施行規則[PDFファイル/17KB]
中高層条例様式集[PDFファイル/37KB]
中高層事前協議受理時チェックリスト[Excelファイル/44KB]