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パート収入は,年間収入どれぐらいから税金がかかるのか(扶養の範囲内にするには)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

質問

 私はパートで働いていますが、パート収入に税金はかかりますか。また、夫の税金にどのような影響があるのでしょうか。

回答

 パートやアルバイトによる収入は給与所得となり、収入金額により下表のとおり市・県民税、所得税が課税されます。

 パート収入が97万円以下であれば市・県民税、所得税ともに非課税ですが、97万円を超えると市・県民税の均等割が、100万円を超えると市・県民税の所得割が課税されます。また、103万円を超えると所得税が課税されます。

 続いて夫の税金を計算する際の配偶者控除・配偶者特別控除は以下のとおりです。

配偶者控除・配偶者特別控除

 平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者特別控除が適用できる妻のパート収入の上限が141万円から201万6千円に引き上げとなりましたが、夫の合計所得金額が900万円、950万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除額が減少し、1,000万円を超えている場合には、配偶者控除についても配偶者特別控除同様、控除が適用されなくなりました。
 この改正は、平成31年度の住民税より適用されます。なお、控除額の詳細については、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについてをご参照ください。

妻のパート収入と税(平成31年度以後)

パート収入

市・県民税
均等割

市・県民税
所得割

所得税

夫の税金
(所得控除)

97万円以下

かからない

かからない

かからない

配偶者控除が受けられる
(夫の合計所得金額が1000万円以下の
場合に受けられる)

97万円を超え
100万円以下

かかる

かからない

かからない

100万円を超え
103万円以下

かかる

かかる

かからない

103万円を超え
201万6千円未満

かかる

かかる

かかる

配偶者特別控除が受けられる
(夫の合計所得金額が1000万円以下の
場合に受けられる)

201万6千円以上

かかる

かかる

かかる

控除なし

(補足)

  • 上記の表は、妻に基礎控除以外の控除がない場合について掲載しています。
  • 収入は手取額ではなく、社会保険料や税額を含んだ総支給額です。ただし、非課税分の交通費は含まれません。

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