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その他の届出について
戸籍に関する届出には、このほかに入籍届・養子縁組届・養子離縁届・認知届・分籍届・転籍届・死産届などがあります。
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届には、官公署発行の顔写真付証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)が必要となります。なお上記証明書をお持ちでない方でも届出はできますので窓口へお申出ください。この場合、この届書に係る届出人に対し届出があったことを通知します。
詳しくはお問い合わせください。
関係法令・情報
戸籍法第98条、第99条、第66条、第68条、第70条、第71条、第60条、第61条、第100条、第108条、第109条等