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サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅とは、介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる住宅です。
制度の詳細や登録状況については、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」ホームページでご確認ください。
↠一般社団法人 高齢者住宅協会「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
サービス付き高齢者向け住宅に関する手続きについて
サービス付き高齢者向け住宅事業に関する事務権限の委譲により、水戸市内の事業所については、水戸市に申請・届出等を行う必要があります。
登録(更新)の流れについて
- 登録(更新)申請(サ高住情報提供システムで作成した申請書に添付書類を添えて市へ提出)
- 登録(更新)の審査
- 登録(登録または登録拒否の通知)
登録申請
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を希望する場合は、次のとおり登録申請を行ってください。
申請書の提出
申請受付場所 | 水戸市 都市計画部 住宅政策課 |
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申請手数料 |
10,000円 |
提出書類 |
登録申請に必要な書類 ※登録申請書(別記様式一号)の作成は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」で行います。 |
必要部数 |
正本:1部 |
その他 |
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更新申請
サービス付き高齢者向け住宅の登録の有効期間は5年間です。引き続きサービス付き高齢者向け住宅事業を行う場合は、次のとおり登録の更新申請を行ってください。
申請受付場所 | 水戸市 都市計画部 住宅政策課 |
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申請手数料 |
10,000円 |
提出書類 |
更新申請に必要な書類 ※登録申請書(別記様式一号)の作成は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」で行います。 |
必要部数 |
正本:1部 |
その他 |
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登録事項等の変更などについて
登録された住宅について、登録事項に変更が生じた時など、それぞれ届出が必要となります。
届出受付場所 | 水戸市 都市計画部 住宅政策課 | |
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提出書類 | 登録事項等の変更 |
登録事項等に変更があったときは、その日から30日以内に、変更の届出をしてください。(正本1部、副本2部)
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地位の承継 |
登録事業者の地位を承継した方は、承継の日から30日以内に、地位の承継の届出をしてください。(正本1部、副本2部)
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廃業等 |
登録事業を廃止しようとするときなどは、その日の30日前までに、廃業等の届出をしてください。
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破産手続開始 |
登録事業者が破産手続き開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から30日以内に、破産手続開始決定の届出をしてください。
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登録の抹消申請 |
登録を抹消する場合は、登録の抹消の申請書を提出してください。
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添付ファイルのダウンロード
申請に係る提出書類の点検票[PDFファイル/154KB]
(様式第1号)サービス提供者配置誓約書[Wordファイル/18KB]
申請者等名簿[Excelファイル/23KB]
(様式第2号)登録申請取下届[Wordファイル/13KB]
(様式第7号)地位承継届出書[Wordファイル/13KB]
(様式第8号)廃業等届出書[Wordファイル/13KB]
(様式第9号)破産手続開始決定届出書[Wordファイル/13KB]
(様式第10号)登録抹消申請書[Wordファイル/13KB]
(様式第11号)報告書[Wordファイル/13KB]
(様式第13号)登録事項訂正申請書[Wordファイル/13KB]
(様式第15号)改める報告書[Wordファイル/13KB]
変更ない旨の誓約書[Wordファイル/12KB]
更新申請に係る提出書類の点検票[PDFファイル/169KB]
変更届出書(システム事項以外)[Wordファイル/13KB]