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【事業者向け情報】グループホームと日中活動サービス事業所の同一敷地内の設置について
令和2年度より水戸市が中核市へ移行したことに伴い,市内の障害福祉サービス事業者の指定等に係る事務を水戸市が行うこととなりました。つきましては,標記の件について,下記のとおり取り扱うこととします。
詳細につきましては,以下のリンクにある通知文をご確認ください。
日中活動サービスを行う指定事業所の敷地内における共同生活住居の設置に関する取扱い(通知)[Wordファイル/22KB]
グループホームと日中活動サービス事業所の同一敷地内の設置について
指定共同生活援助の趣旨を鑑み,グループホームと日中活動サービス事業所が同一敷地内に設置される場合の新たな事業所の指定は行わないものとします。ただし,日中サービス支援型共同生活援助については,以下の要件を全て満たす場合に認めるものとします。
- 設置する場合の要件
日中活動サービス事業所とグループホームの設備及び備品は,原則として,共有しないこと。 - 設置した後の要件
グループホームの入所者は,同一敷地外の日中活動サービス事業所を利用すること。ただし,障害の程度から同一敷地外の日中活動サービス事業所を利用することが困難であると市が認めた場合はこの限りではない。
グループホームとの併設を認めない日中活動サービス
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)