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通所系サービスにおける事業所規模による報酬区分の確認について
報酬区分の確認について
通所介護及び通所リハビリテーション(通所系サービス)の介護報酬の算定に当たっては,前年度の実績により,介護報酬の区分が決定されます。
翌年度も引き続き通所系サービスを提供する事業所は,介護報酬の区分が変更になるかを必ず確認し,変更になる場合は,必要書類を水戸市福祉部介護保険課に御提出ください。
※介護保険法第71条第1項及び介護保険法施行規則第127条の規定によりみなし指定を受けている保険医療機関(病院、診療所)のうち,介護報酬の請求をしていない事業所においては,当該確認は不要です。
提出書類(以下の1~3の書類をご提出ください。)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
⇒リンク先からダウンロード)【介護サービス事業者向け情報】介護サービス事業所等における介護給付費算定に係る届出書の提出について - 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
⇒リンク先からダウンロード)【介護サービス事業者向け情報】介護サービス事業所等における介護給付費算定に係る届出書の提出について - 通所系サービス報酬区分確認表[Wordファイル/57KB]
※報酬区分が変更になる場合には,異動(予定)年月日欄には,翌年度の4月1日と記載してください。
提出先及び提出期限
提出先:水戸市福祉部介護保険課
提出期限:当該年度の3月15日まで ※閉庁日の場合は,直前の開庁日まで








