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令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が企業の義務となります

ページID:0135087 更新日:2026年9月30日更新 印刷ページ表示

改正労働施策総合推進法が施行されます

 多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、令和7年6月11日に労働施策総合推進法の改正法が公布され、令和8年10月1日から施行されます。本改正により、ハラスメント対策が企業の義務となります。

改正の概要

1 カスタマーハラスメント対策の義務化

(1) カスタマーハラスメントとは

「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
  ア 顧客等の言動であって、
  イ その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
  ウ 労働者の就業環境が害されるもの

 以上ア~ウの要素を全て満たすものをいいます(電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。)。

(2) カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置

 事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

 ◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
​ ◆相談体制の整備
​ ◆事後の迅速かつ適切な対応
​ ◆対応の実効性を確保するために必要な
 ◆カスタマーハラスメントの抑止のための措置
​ ◆そのほか併せて講ずべき措置

 詳細は、厚生労働省のリーフレッド等でご確認ください。

2 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化

(1) 求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

 事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

(2) 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置

 事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

 ◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
​ ◆相談体制の整備
​ ◆事後の迅速かつ適切な対応
​ ◆そのほか併せて講ずべき措置

 詳細は、厚生労働省のリーフレッド等でご確認ください。

相談先

 茨城労働局  雇用環境・均等室 相談・指導部門
​ 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
   TEL : 029-277-8295    FAX : 029-224-6265

関連資料、リンク先

 リーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/822KB]

 令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について(厚生労働省)<外部リンク>

 あかるい職場応援団(厚生労働省)<外部リンク>

 職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)<外部リンク>

 ハラスメント対策(茨城労働局)<外部リンク>​

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