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茨城県の最低賃金が改正されます
最低賃金制度について
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
詳しくは、茨城労働局賃金室<外部リンク>(224-6216)にお問い合わせください。
地域別最低賃金
| 件名 | 時間額 | 効力発生年月日 | 適用範囲 |
| 茨城県最低賃金 | 1,136円 | 令和8年10月18日 | 茨城県内で働くすべての労働者 |
特定(産業別)最低賃金
特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金は、下記のとおりとなります。
なお、次の(1)から(4)に掲げる者については、特定最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額1,136円)が適用されます。
(1)18歳未満または65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付けの業務に主として従事する者
(4)下表の備考欄の適用除外業務に従事する者
| 件名 | 時間額 | 効力発生年月日 | 備考(適用除外等) |
|---|---|---|---|
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鉄鋼業 |
1,166円 | 令和8年3月1日 | 手作業による製品の洗浄または包装の業務に主として従事する者については、茨城県最低賃金を適用する。 |
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はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(機械器具製造業等) |
1,105円 |
次に掲げる業務に主として従事する者については、茨城県最低賃金を適用する。 |
|
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計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業(電気・精密機械器具等製造業) |
1,115円 | 令和8年3月19日 | |
| 各種商品小売業 |
1,136円 |
令和8年10月18日 | 令和8年度の改正はないため、茨城県最低賃金を適用する。 |
各支援制度
茨城県では、最低賃金改正に当たり、9月1日から県内中小企業等に向けた各支援制度を実施しています。 1 いばらき賃上げ支援事業 令和8年度最低賃金改正において、労働者の賃金を引き上げた中小企業等を支援します。 2 いばらき業務改善助成金 事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行う中小企業等を支援します。 3 いばらき賃上げ応援セミナーの開催(終了) 県内中小企業・小規模事業者の皆様向けに、国や県が展開している賃上げ等の各種支援策について、専門家が分かりやすく解説するセミナーを開催します。 いばらき賃上げ応援セミナーチラシ [PDFファイル/2.17MB] その他詳細については、賃上げ特設ページ<外部リンク>からご確認ください。









