本文
「マイナ救急」の運用が始まっています!
マイナンバーカードを持ち歩こう
総務省消防庁では、傷病者の健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードを活用し、病院選定等に資する情報を把握する取組を進めています。
これは総務省消防庁主管の事業として、令和6年度から全国の消防本部で順次実施されており、令和8年4月からは本格運用が開始しています。いざという時に備え、日頃からマイナンバーカードを携行するとともに、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

「マイナ救急」ってなあに?
救急隊員が傷病者の健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を活用し、過去に受診した病院や処方されたお薬などの医療情報を専用のタブレット端末で閲覧します。また、マイナ保険証を搭載したスマートフォンでも利用可能(iPhone端末、Android端末どちらでも対応)です。ご本人や付き添われるご家族の方の負担を軽くするとともに、傷病者の方がより適切な処置を受けられるようにするものです。
※ 生命、身体の保護の必要があり、かつ意識不明等、本人の同意を得ることが困難である場合に限り、同意なしで医療情報を閲覧することもあります。
※ マイナ保険証を搭載したスマートフォンでマイナ救急を実施する場合は、傷病者本人による生体認証(iPhone端末)または暗証番号(スマホ利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁)の入力(Android端末)が必要となります。
Microsoft Edge PDF Document2 (.pdf) [PDFファイル/423KB]
「マイナ救急」により期待される効果
・マイナ保険証から診療情報を取得することで、かかりつけ医療機関等が判明し、円滑な搬送につながります。
・搬送先医療機関に正確な情報を提供し、適切な治療に役立てることができます。
・高齢者や情報取得が困難になる可能性がある傷病者の医療情報取得が容易となり、現場滞在時間や病院選定時間の短縮につながります。
・傷病者が救急隊員に医療情報を説明する負担の軽減につながります。

マイナ救急に関する動画はこちら<外部リンク>
ご質問等
(マイナ救急特設サイトより一部抜粋)
(質問1)
救急隊にマイナンバーを見られても大丈夫なの?
(回答)
マイナンバーは行政が個人を特定するために使用するもので、マイナンバーを使用する際は、顔写真付き本人確認が必要です。このため、マイナンバーを知られたというだけで、個人情報が漏洩したりすることはなく、12桁のマイナンバーは使用しません。
(質問2)
救急活動に関係のない個人情報も見られてしまうの?
(回答)
マイナ救急に使用するシステムで救急隊が閲覧できるのは、氏名や住所等の券面上の情報と受診歴や薬剤情報などの医療情報だけです。救急活動に関係ない情報は閲覧できません。
関連情報
くわしい内容については、総務省消防庁「マイナ救急特設サイト」にて、ご確認ください。
総務省消防庁ホームページ(「マイナ救急」実証事業)<外部リンク>
マイナンバーカードに関するお問い合わせ
マイナ保険証の利用登録はこちら <国保年金課>
マイナンバーカードの交付申請はこちら <市民課>









