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指定公金事務取扱者について

ページID:0119321 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

指定公金事務取扱者の概要

 指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴 収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)されたものをいいます。
 指定公金事務取扱者に指定されたものは、市にかわり手数料や使用料などの公金を徴 収できます。

指定公金事務取扱者

地方自治法第243条の2第1項の規定により、指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。
指定公金事務取扱者
名称 所在地 指定した日 委託期間 委託する歳入
地方公共団体情報システム機構 東京都千代田区一番町25番地 令和8年3月2日 令和8年3月2日から契約満了の日まで 証明書コンビニ交付サービスに係る住民票の写し、印鑑登録証明書及び市民税・県民税課税証明書の交付手数料