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資格証の原本確認について
令和7年12月19日より、薬事関係手続きにおける資格を証する書類については、市職員が以下のいずれかの方法で原本確認を行ないます。
(1) 資格証の原本を保健所窓口にて確認
(2) 薬局等で実地調査を行う際に、資格証を原本確認
(3) オンライン会議等を利用し、資格証を原本確認
(4) 資格証の写しに申請者の原本証明がなされたものを提出
申請者が原本証明する場合は、以下の項目を記載してください。
・資格証の写しが原本と相違ない旨
・原本の確認を行った年月日
・証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
※対象が複数枚になる場合は、原本証明した資格証を一覧化した原本証明書を併せて提出しても構いません。(様式例)
該当する資格証
・薬剤師免許証
※薬剤師免許証の裏面に記載がある場合は裏面も印刷して下さい。
・販売従事登録証
・医療機器営業所管理者基礎講習修了証
・卒業証書
・毒物劇物取扱者試験の合格証
※薬剤師免許証の裏面に記載がある場合は裏面も印刷して下さい。
・販売従事登録証
・医療機器営業所管理者基礎講習修了証
・卒業証書
・毒物劇物取扱者試験の合格証
注意事項
(1)登録内容等から勤務状況に疑義が生じた場合は、資格証の原本確認を改めて求める場合があります。
(2)登記事項証明書、診断書については原本の提出が必要です。
(2)登記事項証明書、診断書については原本の提出が必要です。








