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新たに営業(飲食店・店舗等)を開始する皆さんへ

ページID:0111252 更新日:2025年10月10日更新 印刷ページ表示

防火対象物使用開始届出書の届け出はお済みですか?

 飲食店や店舗等の出店や入居の際,建物またはその一部を使用しようとする方は,使用を開始する日の7日前までに,「防火対象物使用開始届出書」の届け出が必要です。(水戸市火災予防条例第43条)

建物の増改築や用途変更をする場合

 建物の増改築や用途を変更する場合は,新たに消火設備や警報設備などの消防用設備等が必要になる場合がありますので,必ず事前に消防局へご相談下さい。
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