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親権・養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6(2024)年5月17日,父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため,民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに,親権・監護,養育費,親子交流,養子縁組,財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので,令和8(2026)年5月までに施行されます。
本市では,ひとり親の方または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方に対し,養育費の取決めに関する公正証書の作成手数料等を補助する取組を行っております。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに,親権・監護,養育費,親子交流,養子縁組,財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので,令和8(2026)年5月までに施行されます。
本市では,ひとり親の方または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方に対し,養育費の取決めに関する公正証書の作成手数料等を補助する取組を行っております。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
【民法改正について】
法務省(民法等の一部を改正する法律関係)<外部リンク>
【ひとり親の方等に対する,養育費の取決めに関する補助について】
