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こどもの養育費受取支援補助金
養育費はこどもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用です。こどもの健やかな育ちを支えるために,養育費の取決めを行いましょう。
1 養育費とは
養育費とは,こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費,医療費などです。親の養育費支払義務は,親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
取決めの方法
養育費は,離婚後のこどもの養育のために,父母が離婚する前にきちんと話し合って決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合,こどもを監護養育している親は,離婚後,こどもが経済的・社会的に自立するまでは,こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。父母の話合いで決めることができない場合は,家庭裁判所の調停を利用できます。
金額の決め方
養育費は,離婚後のこどもの養育のために,父母が話し合ってお互いに納得する金額を決めることが大切です。養育費の標準的な金額については,裁判官等の研究によって作成された「養育費の算定表」が参考になります。この「算定表」は裁判所や養育費等相談支援センター(2 養育費に関する相談窓口についてを参照ください)のホームページ等でも見ることができます。
金額の変更
養育費は,いったん取り決めても,その後,父母の収入が変化したとき,再婚して扶養家族が増えたときなど,「事情の変更」があれば,増額または減額について双方が話し合って取り決め直すことができます。
2 養育費に関する相談窓口等について
養育費・親子交流相談支援センター<外部リンク>
社会福祉法人 茨城県母子寡婦福祉連合会<外部リンク>
【養育費・親子交流について詳しく知りたい方は,以下のホームページをご覧ください。】
法務省(養育費関係)<外部リンク>
こども家庭庁(養育費・親子交流関係)<外部リンク>
【公正証書での養育費の取決めに関しては,以下のホームページをご覧ください。】
公証役場一覧<外部リンク>
【家庭裁判所での養育費の取決めに関しては,以下のホームページをご覧ください。】
水戸家庭裁判所 家事受付係<外部リンク>
3 こどもの養育費受取支援補助金について
対象費用
取決め方法による対象費用及び補助上限額は以下の通りです。
取決め方法 |
対象費用 ※養育費の取決めにかかった費用に限ります |
補助上限額 |
---|---|---|
公正証書 (強制執行認諾条項付に限る) |
・公証役場に支払った公証人手数料 ・戸籍謄本等の取得費用 |
43,000円 |
家庭裁判所の調停・審判・裁判 |
・収入印紙代 ・戸籍謄本等の取得費用 |
43,000円 |
対象者
水戸市内にお住まいで,以下のすべてにあてはまる方
・ひとり親の方または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方
・1年以内に公正証書,裁判所の調停証書,判決書などを作成または取得した方
・公正証書等の作成または取得にかかる費用を負担した方
・過去に同様の補助金等(他の市町村が支給するものを含む)を受けていない方
・暴力団関係者でない方
申請時に必要な書類
・こどもの養育費受取支援補助金交付申請書(※1)
・こどもの養育費受取支援補助金請求書(※1)
・相手方登録申請書(※1)
・公正証書,裁判所の調停証書や判決書などの写し
・対象経費の領収書の写し
・振込先に指定する口座の通帳またはキャッシュカードの写し
※1 こども政策課にて配布しています。ホームページからもダウンロードできます。
この他にも,必要に応じて提出していただく書類があります。