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「水戸市消費生活条例」を制定しました

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差に鑑み、消費者の利益の擁護及び増進について、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、市、事業者、事業者団体、消費者及び消費者団体の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の推進を図り、もって市民の消費生活の安定及び向上を確保するために制定しました。

制定内容

1 総則

消費者の権利の尊重と、消費者市民社会の実現に向けた自立の支援を、市民の消費生活の安定及び向上を確保するうえでの基本理念と定め、市、事業者、事業者団体、消費者及び消費者団体の責務等を明らかにします。

2 消費者への支援等

消費者に必要な情報の提供、消費者の特性への配慮、苦情の処理、専門的な人材の確保等、消費者への支援を行います。

3 消費者教育

消費者の自立を支援するため、消費者教育推進計画を策定し、消費者教育に携わる人材の育成、消費者教育に使用される教材等の充実に努めながら、消費者教育を推進します。

4 表示等の適正化

事業者は、商品等の供給に当たり、表示、計量、包装、広告、約款等の適正化に努めなければなりません。

5 危害の防止

事業者は、欠陥商品等を供給してはならず、欠陥商品等を供給した場合は公表、回収、改善その他の必要な措置を講じなければなりません。市長は、欠陥商品等が消費者の生命、身体または財産について重大な危害を発生させる等の場合は、この欠陥商品の名称等必要な事項を公表することができます。

6 不当取引の防止

事業者は、商品等について消費者に不実のことを告げる等の不当取引行為をしてはなりません。市長は、不当取引行為を行った事業者に対し、消費生活審議会の意見を聴いて、勧告、公表等をすることができます。

7 消費生活審議会

審議会は、市長の諮問に応じ、消費者教育推進計画の策定、不当取引行為の指定、事業者への勧告及び公表、市民の消費生活の安定及び向上に関する事項を調査し、または審議します。

添付ファイルのダウンロード

水戸市消費生活条例[PDFファイル/106KB]
水戸市消費生活条例施行規則[PDFファイル/213KB]

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