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居住サポート住宅認定制度

ページID:0107577 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

居住サポート住宅認定制度の概要

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が令和6年6月に改正され、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)の認定制度が創設されました。
 居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉へのつなぎ等)を行う住宅です。
 制度の詳細や住宅の認定申請方法、入居を希望する方向けの認定住宅検索については、「居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>」に掲載されています。

 ●入居者向けリーフレット [PDFファイル/859KB]
 ●事業者向けリーフレット [PDFファイル/1.33MB]

居住サポート住宅の認定申請について

認定申請の方法

 認定申請に当たっては、「居住サポート住宅情報提供システム」の「居住安定援助賃貸住宅事業申請者の方へ」タブから「新規申請方法について」を選択すると、申請方法が記載されています。この認定システムを利用して申請してください。

居住サポート住宅情報提供システム「新規認定申請方法について」<外部リンク>

認定手数料

 認定手数料は無料です。

必要書類

 認定申請には、以下の書類が必要です。いずれも居住サポート住宅情報提供システムより電子データでの提出が可能です。

  書類 備考
1 居住安定援助計画認定申請書 居住サポート住宅情報提供システムで作成されます。
2 居住安定援助の内容の概要図
  • 居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合、一般向けサービスの料金がわかる資料が必要となります。
  • 機器による安否確認を行う場合、パンフレット等の機器の種類や仕様等がわかる資料が必要となります。
  • 居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合、委託契約書が必要となります。
  • 福祉サービスのつなぎ先一覧(公的な相談機関) [PDFファイル/78KB]
  • つなぎ先が民間事業者等の場合、同意書等が必要となります。
3 居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図  
4 誓約書 居住サポート住宅情報提供システムで作成されます。
5

住宅の耐震性に関する書類(以下の場合のみ)

  • 昭和56年5月31日以前に着工したもの
  • 耐震改修促進法に基づく建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
  • 品確法第6条第3項による建設住宅性能評価書
  • 住宅瑕疵担保履行法第19条第2項の保険契約が締結されていることを証する保険契約書 など

 

6

着工年月日に関する書類

(昭和56年6月1日以降に着工した住宅で、以下の場合のみ)

  • 1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工したもの
  • 4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工したもの
  • 10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工したもの
  • 21階建て以上のもの
  • 申請書に着工年月のみが記載されている場合
  • 着工年月の詳細がわかる検査済証 など
7 各住戸の面積(共同居住型賃貸住宅の場合は、共同利用設備等の床面積も含む。)を明示した床面積表  
8 その他市長が必要と認める書類  

居住安定援助計画の変更

 居住安定援助計画に変更があったとき、申請もしくは届出が必要な場合があります。
 詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

居住サポート住宅情報提供システム「申請事項の変更について」<外部リンク>

居住サポート住宅向けの補助制度等

居住サポート住宅改修事業(国による認定住宅への改修補助)

 認定住宅については、耐震改修工事やバリアフリー改修工事などに国が補助制度を設けています。
 詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

居住サポート住宅改修事業(一般財団法人 住宅保証支援機構)<外部リンク>

改修工事費への融資(住宅金支援機構による融資)

 居住サポート住宅の改修に要する費用について、住宅金融支援機構の融資を受けることができます。
 詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)(独立行政法人 住宅金融支援機構)<外部リンク>

認定家賃債務保証業者制度

 住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者として、登録家賃債務保証業者等から一定の要件を満たす者を国土交通大臣が認定する制度を創設しました。
 詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

認定家賃債務保証業者制度(国土交通省)<外部リンク>

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