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心身または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者の方に支給されます。
なお、手当は、申請し認定されなければ支給されませんのでご注意下さい。
等級 | 支給月額 | 対象の障害 |
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1級 | 56,800円 |
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2級 | 37,830円 |
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・年3回 4月(12月~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に受給者名義の金融機関の口座に振り込まれます。
以下の要件に該当する方は、特別児童扶養手当を受けることができません。ご注意ください。
・特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者(申請者)の配偶者・扶養義務者の所得が、下記表の限度額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)
扶養親族の数 | 請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下,380,000円ずつ加算 | 以下,213,000円ずつ加算 |
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-諸控除-8万円(社会保険料控除)
この手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。引き続き1年間手当を受けることができるかどうか決める大切な手続きです。該当者には案内書類を送付しますので、期間中に必ず提出してください。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則