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心身または精神の障害が、重複または著しく重度の状態にあるため日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
なお、手当は、申請し認定されなければ支給されませんのでご注意下さい。
在宅で重度の障害が重複している等により特別の介護を必要とする方
月額 29,590円
年4回 2月(11月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)に本人の預金口座に振り込みます。
以下の要件に該当する方は、特別障害者手当を受けることができません。ご注意ください。
この手当を受けている方は、毎年8月に現況調査表を提出する必要があります。引き続き1年間手当を受けることができるかどうかを決める大切な手続きです。該当者には7月下旬に案内書類を送付しますので、期間中に必ず提出してください。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則