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1 法令に違反し、または違反するおそれのあるもの
2 公の秩序または善良な風俗を害する恐れのあるもの
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に関するもの
第1号 |
キャバクラやホストクラブなど、「接待」をして、遊興や飲食をさせる営業 |
第2号 |
喫茶店やバーなどの飲食店で、10ルクス以下の暗い店内の営業 |
第3号 |
喫茶店やバーなどの飲食店で、ひとつの区画が5平方メートル以下の見通しの悪い店内の営業 |
第4号 |
パチンコや麻雀などの、客に射幸心をそそるおそれのある遊技設備で遊技をさせる営業 |
第5号 |
ゲームセンターなどのアミューズメント施設、客に射幸心をそそるおそれのある遊技設備で遊技をさせる営業 |
4 貸金業の規制等に関する法律第2条に規定する貸金業に関するもの
5 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの
6 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
詳細は,水戸市広告掲出等に関する要項をご確認ください。