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令和6年度の介護報酬改定により、高齢者施設等と協力医療機関との連携強化に係る見直しが行われました(注1)。具体的には、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、入所者の病状が急変した場合等において、以下の3要件を満たす協力医療機関を定めることが、義務化されました(経過措置3年のため令和9年度から義務)。
(1)医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2)診療を行う体制を常時確保していること。
(3)入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
(注1) 令和5年度までは「協力病院等」を定めることとされており、要件としては「入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力病院を定めておかなければならない」とされておりました。
協力医療機関を定める必要がある高齢者施設とは、次のとおりです。
○対象施設1
介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/介護老人保健施設/介護医療院/養護老人ホーム
○対象施設2
軽費老人ホーム/特定施設入居者生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護
なお、「対象施設2」については、上記の3要件のうち「(1)及び(2)」を満たす協力医療機関を定めることが努力義務とされました。
高齢者福祉施設が定める「協力医療機関」の取扱いにつきましては、厚生労働省により、以下のとおり示されております(注2)。
○要件の(2)について
介護老人保健施設(その他の施設においても同様、以下同じ。)からの診療の求めがあった場合において、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する必要があることを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確保している必要はない。
○要件の(3)について
必ずしも介護老人保健施設の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、一般的に当該地域で在宅診療を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。
注2 高齢者施設等が定める協力医療機関の要件に係る取扱いについて [PDFファイル/296KB]を参照してください。
令和7年12月時点の水戸市内の介護老人福祉施設、介護老人保健施設の「協力医療機関」の状況(注3)については、次のとおりです。※( )は茨城県の状況
○3要件を全て満たす協力医療機関を定めている
介護老人福祉施設 71%(72%)
介護老人保健施設 80%(80%)
○3要件の一部を満たす協力医療機関を定めている
介護老人福祉施設 29%( 7%)
介護老人保健施設 20%( 7%)
○3要件のいずれも満たしていないが協力医療機関を定めている
介護老人福祉施設 0%(10%)
介護老人保健施設 0%( 2%)
注3 介護保険最新情報vol.1452(連携状況) [PDFファイル/752KB]を参照してください。
高齢者施設が協力医療機関を定めることについては、経過措置期間である3年を経て令和9年度から義務化となります。現在、市内の高齢者福祉施設の中にも上記の3要件を満たす協力医療機関との連携を構築できていない施設が複数あり、そうした施設から市内の各医療機関に対し、協力医療機関としての連携に係る相談等が寄せられることが想定されます。医療と介護の連携を推進する上でも重要なものとなりますので、当該連携について御協力をお願いいたします。