ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活環境部 > 清掃事務所 > 水戸市集団資源回収の実施に関する要項の制定について(令和7年4月1日施行)

本文

水戸市集団資源回収の実施に関する要項の制定について(令和7年4月1日施行)

ページID:0096619 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示

制定の目的

 集団資源回収に関し,現状の取組を踏まえ,報償金の支給要件の緩和など,必要な事項を規定するため,令和7年4月1日から「水戸市集団資源物回収報償金支給要項」を廃止し,新しく「水戸市集団資源回収の実施に関する要項」を制定することとしました。

※ 現在ご登録頂いている協力団体の皆さまにつきましては,これまでと同様に登録を受けたものとしてみなしますので,
 今後の活動内容に影響がでるものではございません

新要項の主な概要

 
1

報償金の支給要件の緩和

 報償金の支給要件として,継続している協力団体は年6回の集団資源回収の実施を規定していましたが,その支給要件を緩和し,集団資源回収を実施した協力団体に対し,報償金を支給します。
 ただし支給月は現行(4月・8月・12月)のままとします。

2 集団資源回収の実施に関する支援の追加  現在も実施している,集団資源回収のために使用する,用具または物品の支給または貸与に関しても支援として規定します。
3 集団資源回収の回収場所等に関する規定を新設   協力団体が収集した資源物を回収する場所や,回収した資源物の適正保管について規定します。
4

市の措置命令を新設

 市は,必要があると認めた場合は,協力団体に対し,集団資源回収の実施に関する必要な措置を命じることができることを規定します。

新要項の詳細

  水戸市集団資源回収の実施に関する要項​の全文につきましては,下記から取得可能です。


水戸市集団資源回収の実施に関する要項 [PDFファイル/237KB]

はじめませんか?集団資源回収!

 集団資源回収は,新聞・雑誌等の古紙や衣服等の布類,ペットボトルや瓶・缶類など,日常生活の中で資源として活かせるものについて,町内会・自治会・子供会などの地域で組織された団体をはじめ,マンションの管理組合などが自主的に回収し,リサイクルを進める取組であります。
 現在,本市では,集団資源回収に取り組む団体に対して,集団資源回収を実施していただくために必要となる用具の貸出しや,団体が集めた資源物の回収などの支援をしております。また,集めていただいた資源物の回収量に応じて,団体に対する報償金の支給(※一部支給対象外の資源物があります。)も行っております。
 集団資源回収の取組は,ごみの減量(リデュース)や資源物の再利用(リユース),環境教育のほか,住民同士の交流が図られ,地域コミュニティづくりにも役立っていることから,多くの団体に集団資源回収への参画をお願いしているところであります。

 つきましては,下記の「はじめませんか?集団資源回収」をお読み頂き,興味を持たれましたら,お気軽に担当までお問い合わせください。また,御不明な点などがある場合も,遠慮無く御質問頂けますと幸いです。
 豊かな環境と限りある資源を次の世代に引き継ぐため,本趣旨を御理解いただき,多くの団体様からの参画をお待ちしております。

はじめませんか?集団資源回収 [PDFファイル/845KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)