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防火設備の定期検査報告時期等の変更について
令和7年7月1日から施行される「定期報告制度における調査・検査周期及び項目の見直し」に関連して、水戸市建築基準法施行細則を改正し、防火設備の定期検査報告の時期等を下記のとおり変更しますのでお知らせいたします。
つきましては、所有する建築物に設置されている防火設備の検査を適切に実施のうえ、ご報告いただきますようよろしくお願いします。
変更前 | 変更後 |
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次の建築物に設置されている防火設備 |
すべての建築物 報告時期:毎年7月1日~12月28日 |
平成29 年6月1日以降に検査済証の交付を受けた建築物 |
※建築物の定期調査報告書の提出期間と統一しました。
1月~3月に報告書を提出済の場合 | 7月~12月の間に提出する必要はありません。 ※次回報告は令和8年7月~12月です。 |
4月・5月に報告書を提出予定していた場合 | いずれかの期間に提出してください。 (1)予定とおり4月・5月に提出する。 ※次回報告は令和8年7月~12月です。 (2)7月~12月に提出する。 |
6月に報告書を提出予定していた場合 | いずれかの期間に提出してください。 (1)予定とおり6月に提出する。 ※次回報告は令和8年7月~12月です。 (2)7月~12月に提出する。 |
<補足> 報告時期によっては前回報告から1年を超える場合がありますが、経過措置により支障ないものとして取り扱います。なお、令和7年のみの経過措置となりますので、令和8年以降は7月1日~12月28日に報告書を提出する必要があります。 |
変更前 | 変更後 |
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指定なし | 3ヶ月以内に検査した結果に基づいて報告 |
変更前 | 変更後 |
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添付図書の指定なし | (1)付近見取図 (2)配置図 |
※これまでも添付していただいておりましたが、根拠が明確でなかったため、細則において添付図書として指定しました。
4.水戸市建築基準法施行細則新旧対照表
新旧対照表 [PDFファイル/185KB]