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地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)の活用について
「ローカル10,000プロジェクト」の基本項目
総務省が推進する、地域の人材・資源・資金を活用した新たなビジネスの立ち上げを支援する制度です。
地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者等が、事業化の段階で必要となる初期投資費用を国及び水戸市が連携して支援いたします。
ローカル10,000プロジェクトパンフレット [PDFファイル/5.19MB]
ローカル10,000プロジェクトQ&A [PDFファイル/147KB]
関連リンク:ローカル10,000プロジェクト/総務省<外部リンク>
対象となる事業の要件
次に掲げる(1)~(5)の要件のすべてに該当する持続可能な事業を行うために、民間事業者等が初期投資を行う事業が対象となります。
(1) 地域密着型(地域資源の活用)
産官学金労言の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。
(2) 地域課題への対応(公共的な課題の解決)
事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。
(3) 新規性(新規事業)・モデル性
他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。
(4) 地域金融機関等による融資等
対象経費のうち、事業者が地域金融機関、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫若しくは奄美群島振興開発基金から受ける融資額又は一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額の総額が公費による補助金額と同額以上であり、当該融資は無担保(補助事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であること。
(5) 事業実施場所
水戸市内であること。
補助対象者
補助金の交付対象となる方は、上記「対象となる事業の要件」の各要件に合致する事業を実施する民間事業者等であって、水戸市では、次に掲げる(1)~(3)の要件のすべてに該当する方となります。
(1) 市内に店舗・工場・事業所等を有する、又は設けようとする者であること。
(2) 国税及び市税の滞納がないこと。
(3) 水戸市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
補助対象経費
経費の区分 | 説明 |
---|---|
施設整備費 | 事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。 |
機械装置費 |
事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費 |
備品費 | 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費 |
調査研究費 | 事業の遂行に必要なものとして、事業者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、事業者が直接行う調査研究に係る経費は除く。 |
補助金額
補助金額は、補助対象経費の額から金融機関等の融資額及び民間事業者の自己資金等の合計額を差し引いた額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)となります。
なお、補助金額の上限は以下のとおりです。
- 融資額が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合:2,500 万円
- 融資額が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 :3,500 万円
- 融資額が補助金額の2倍以上の額の場合:5,000 万円
事業期間
事業期間は最初に総務省から交付決定を受ける年度及び翌年度の最大2年間です。
ただし、年度をまたぐ場合、総務省の交付決定は単年度ごとであるため、水戸市の補助も単年度ごととなります。
全体イメージ
水戸市におけるローカル10,000プロジェクトの基本的な運用イメージ
水戸市においては、下記のスケジュール及び手順を基本的な運用のイメージとしていますが、事業の緊急性や効果等を踏まえ、必要な場合は事業ごとにスケジュールを変更して対応いたしますので、まずは「【手順1】事前相談」のとおり御相談ください。
※ 活用方法は、総務省による制度変更やより適切な事業管理のための運用方針変更に伴い変更となる場合がございます。
※ 提出書類の様式はページ下部にございます。
【手順1】事前相談
ローカル10,000プロジェクトでは、「地域密着型(地域資源の活用)」「地域課題への対応(公共的な課題の解決)」を含む事業とする必要があります。
水戸市では、これらの確認をはじめ、実施スケジュール等の幅広い相談対応を随時行っておりますので、ローカル10,000プロジェクトを活用した事業の実施を検討する場合は、まず以下の相談窓口まで御相談ください。
【相談窓口】
水戸市政策企画課政策審議室
〒310-8610
茨城県水戸市中央1-4-1 水戸市役所4階
Tel:029-350-1580
Fax:029-232-9462
【手順2】事業募集への応募
水戸市では、毎年以下のとおり事業を募集しますので、以下の実施要領をよく読み、提出書類を全て揃え、募集期間内に応募窓口または応募フォームまで提出してください。
(1) 募集期間
毎年4月1日~8月31日
※ 窓口での受付は平日の8:30~17:15となります。
(2) 提出書類
- 水戸市地域経済循環創造事業応募申込書(様式1)
- 地域経済循環創造事業実施事業計画書(総務省要綱別記様式第1号-1及び2)
(3) 応募窓口
水戸市政策企画課政策審議室
〒310-8610
茨城県水戸市中央1-4-1 水戸市役所4階
Tel:029-350-1580
Fax:029-232-9462
(4) 応募フォーム
https://apply.e-tumo.jp/city-mito-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=71009<外部リンク>
(5) 実施要領
【手順3】選定委員会でのプレゼンテーション
水戸市では、応募のあった事業について、水戸市地域経済循環創造事業選定委員会において審議し、採択又は不採択を決定します。
提案者は選定委員会に参加いただき、提案事業のプレゼンテーションを行ってください。
【選定委員会開催時期】
毎年10月頃
【手順4】事業実施に向けた諸調整
提案事業が採択となりましたら、水戸市の担当課において、翌年度の総務省への交付申請に係る事前相談を行います。
提案者は並行して以下の対応を行ってください。
(1) 融資見込み証明書の提出
提案事業の採択を受けた年度の1月末日(末日が土日祝日の場合、直前の平日)までに、金融機関等による融資見込みを証明する書類を水戸市の担当課まで必ず提出してください。
(2) 事前相談に伴う総務省の指導対応
総務省への交付申請に係る事前相談では、提案事業に対し、総務省から指導がある場合がありますので、適宜対応を行ってください。
【手順5】補助金の交付申請
水戸市が総務省から提案事業の交付決定を受けましたら、提案者は水戸市に対し、以下のとおり水戸市地域経済循環創造事業費補助金の交付申請を行ってください。
なお、補助金の交付は基本的に提案事業の完了後となります。
ただし、補助金の交付の目的を達成するために特に必要な場合はその限りではありませんので、事前に御相談ください。
(1) 提出書類
- 水戸市地域経済循環創造事業費補助金交付申請書(市様式)
- 地域経済循環創造事業実施事業計画書(総務省要綱別記様式第1号-1及び2)
- そのほか、市長が必要と認める書類
(2) 申請窓口
水戸市の担当課(担当課は提案事業による)
【手順6】提案事業の実施
提案者は、事業計画書に基づき事業を実施してください。
また、事業の進捗に問題や事業内容の変更等が発生した場合は、速やかに水戸市の担当課へと報告し、事業変更等承認申請を行うなど、適切な対応を行ってください。
【手順7】実績報告・精算
提案者は、事業が完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、以下のとおり実績報告を行った上で、補助金の精算を行ってください。
(1) 提出書類
- 水戸市地域経済循環創造事業費補助金実績報告書(市様式)
- 地域経済循環創造事業交付金事業報告書(任意様式)
- 地域経済循環創造事業交付金対象経費整理表(任意様式)
- 補助対象経費にかかる領収書その他の支出の事実を証する書類の写し
- 写真、設計図その他の補助事業の成果が分かる書類
- そのほか、市長が必要と認める書類
(2) 報告窓口
水戸市の担当課(担当課は提案事業による)
【手順8】事後管理
(1) 事業収益状況の報告
補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間、毎年度終了後の20日以内に、以下の提出書類を揃えて水戸市の担当課宛て事業の収益状況を報告してください。
- 水戸市地域経済循環創造事業収益状況報告書(市様式)
- 事業報告書(任意様式)
- 事業収支決算書(任意様式)
また、事業に相当の収益が認められる場合、補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命じることがあります。
(2) 消費税等仕入控除税額の確定に伴う精算
提案事業者は、事業の提案において、基本的には消費税等仕入控除税額を減額して書類を作成しなければなりませんが、消費税等仕入控除税額が明らかでない場合はこの限りではありません。
その場合は「【手順5】補助金の交付申請」及び「【手順7】実績報告・精算」の際に消費税等仕入控除税額を減額して書類を作成いただきます。
しかしながら、それらの時点においても消費税等仕入控除税額が確定していなかった場合、確定した時点で以下の提出書類により水戸市の担当課宛て消費税等仕入控除税額を速やかに報告してください。
- 水戸市地域経済循環創造事業費補助金に係る消費税等仕入控除額報告書(市様式)
また、補助金の精算後に消費税等仕入控除税額の報告があった場合、消費税等仕入控除税額の全額若しくは一部の返還を命じることがあります。
(3) 財産の管理等
補助事業によって取得、又は効用の増加した財産(取得財産等)については、水戸市及び補助を受ける民間事業者等において、補助事業の完了後も適切に管理する必要があります。
また、取得財産等については取得、又は効用の増加した年度から、総務省所管補助金等交付規則別表に定められた期間を経過するまでの間は、総務省の承認を受けずに補助目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する、取り壊すことはできません。
総務省所管補助金等交付規則別表に定められた期間内において、取得財産等を処分しようとする場合、以下の提出書類により水戸市の担当課宛て申請を行ってください。
- 水戸市地域経済循環創造事業取得財産等処分承認申請書(市様式)
関連リンク:総務省所管補助金等交付規則<外部リンク>
関係書類様式
(1) 提案事業募集への応募関係
- 水戸市地域経済循環創造事業応募申込書(様式1) [Wordファイル/11KB]
- 地域経済循環創造事業実施事業計画書(総務省要綱別記様式第1号-1及び2) [Excelファイル/179KB]
- (記載例)地域経済循環創造事業実施事業計画書(総務省要綱別記様式第1号-2) [Excelファイル/197KB]
(2) 水戸市地域経済循環創造事業費補助金関係
- 水戸市地域経済循環創造事業費補助金交付申請書
- 水戸市地域経済循環創造事業費補助金交付申請取下書
- 水戸市地域経済循環創造事業変更等承認申請書
- 水戸市地域経済循環創造事業費補助金実績報告書
- 水戸市地域経済循環創造事業費補助金交付請求書
- 水戸市地域経済循環創造事業費補助金概算払請求書
- 水戸市地域経済循環創造事業費補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書
- 水戸市地域経済循環創造事業取得財産等管理明細表
- 水戸市地域経済循環創造事業取得財産等処分承認申請書
- 水戸市地域経済循環創造事業収益事業報告書
※ 補助金交付申請前に提供いたします。