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家屋と償却資産の区分例について

ページID:0092406 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

1 家屋と償却資産の区分

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形償却資産を除く。)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。家屋と償却資産の区分については、概ね下記のとおりです。

 

(1) 家屋として取り扱うもの

  • 家屋の所有者が所有する建築設備で、家屋と構造上一体となり、その家屋の効用を高めるもの

(2) 償却資産として取り扱うもの

  • 構造的に家屋と一体でないもの(屋外給水塔、独立煙突、簡単に取り外して移動できるもの等)
  • 独立した機械・装置としての性格が強いもの(受変電設備、電話交換機等)
  • 工場等における特定の生産または業務の用に供されるもの(電気設備、ガス設備等)
  • サービス設備としての性格が強いもの(ホテル・病院等の厨房設備、洗濯設備等)

 

2 テナント入居者など家屋の所有者以外の方が取り付けた家屋の附帯設備

 テナント入居者など家屋の所有者以外の方が、その事業の用に供するために取り付けた家屋の附帯設備を「特定附帯設備」といいます。この特定附帯設備は、償却資産として取り扱われ、テナント入居者など家屋の所有者以外の方(取り付けた方)に申告義務があります。(地方税法第343条第10項及び水戸市市税条例第74条第8項)申告漏れにご注意ください。

 

3 家屋と償却資産の区分例

 家屋と償却資産の区分を例示します。ただし、これは一般的な設備の例示であり、この区分によらない場合もあります。

家屋と償却資産の区分

 

設備等

の種類

設備等の分類

設備等の内容

家屋と設備等の所有者

同じ場合

異なる場合

家屋

償却
資産

償却
資産

建築工事

内装・造作等

床、壁、天井仕上、店舗造作設備等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受変電設備

設備一式

 

予備電源(蓄電池)設備

発電設備

中央監視制御装置

電力引込設備

引込工事

 

動力配線設備

特定の生産又は業務用の設備(工場等における機械の動力源等)

 

上記以外の設備

 

電灯コンセント配線設備

設備一式

 

電灯照明設備

屋外設備、特定の業務用の設備(ネオンサイン、投光器スポットライト等)

 

上記以外の照明設備

 

電話設備

電話機、交換機、電源装置等の機器

 

配管、配線、ボックス類

 

LAN設備

設備一式

 

インターホン設備

配管、配線類、集合玄関機等


注1

 

拡声装置(放送)設備

マイク、スピーカー、アンプ等の機器

 

配管、配線類

 

監視カメラ等設備

監視カメラ、受像機等の機器

 

配管、配線類

 

自動車管制装置

設備一式

 

盗難非常通報装置

給排水

衛生設備

給排水設備

屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用の設備

 

上記以外の設備

 

ガス設備

屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用の設備

 

上記以外の設備

 

給湯設備

局所式給湯設備(瞬間湯沸器等)

 

局所式給湯設備(ユニットバス用、床暖房用等)、中央式給湯設備

 

衛生器具設備

大小便器、洗面器、浴槽等

 

空調設備

冷暖房設備

ルームエアコン(壁掛、据置型等)

 

家屋と一体となっている設備(天吊、天井埋込型等)

 

換気設備

設備一式

 

防災設備

火災報知設備

設備一式

 

避雷設備

消火設備

ホース、ノズル、ガスボンベ、消火器等

 

消火栓設備、スプリンクラー等

 

 

その他の

設備

運搬設備

工場用ベルトコンベアー等

 

エレベーター、ダムウェーター、エスカレーター等

 

厨房設備、洗濯設備

顧客の求めに応じるサービス設備(飲食店、旅館、病院等)

 

上記以外の設備

 

その他

機械式駐車設備(ターンテーブル装置を含む)、駐輪設備、冷凍冷蔵倉庫における冷却装置、ろ過装置、POSシステム、文字・袖看板、簡易間仕切、カーテン、ブラインド等

 

外構工事

外構工事

門、塀、緑化設備、アスファルト舗装等

 

(注1) 平成26年1月1日以前に取り付けた親機、子機、集合玄関機は、償却資産として取り扱います。