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相続土地国庫帰属制度

ページID:0091609 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

 土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいというニーズが高まっています。

 相続によって取得した土地は、基本的には自分で住む、誰かに貸す、売却するなど自分で活用することが考えられます。
 しかし、相続した土地によっては、活用もできず売却もできない場合があります。
 これまでは相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地も含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄するしかありませんでした。​
 
 これらが、相続の際に登記されないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。
 
 所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 制度の詳しい内容は法務省ホームページ<外部リンク>をご確認いただくか、もしくは水戸地方法務局<外部リンク>にお問い合わせください。

申請先・お問い合わせ先

 水戸地方法務局不動産登記部門 相続土地国庫帰属担当 電話029-221-5130
 (午前8時30分から午後5時15分まで)

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