ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 健康と福祉 > 福祉・介護 > 障害児・障害者 > 指定障害福祉サービス事業者への行政処分について

本文

指定障害福祉サービス事業者への行政処分について

ページID:0091498 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき,指定共同生活援助事業所の監査を行ったところ,法令違反が認められたため,当該施設に対して,下記のとおり行政処分を行いましたので,お知らせいたします。

 1 対象事業者

  1. 事業者名 株式会社 恵
  2. 代表者  代表取締役 中出 了輔
  3. 所在地  東京都港区芝5丁目3番2号 +SHIFTMITA6階

2 対象施設

  1.  グループホームふわふわ水戸三湯町 (事業所番号:0820102754)
     
    所在地 茨城県水戸市三湯町162番地の4
    指定年月日 令和4年(2022年)3月1日
    サービスの種類  共同生活援助(日中サービス支援型)
    定員 20名

3 処分年月日

 令和6年(2024年)12月27日(金曜日)

4 処分の内容及び根拠

  1. 処分の内容 
    指定の一部の効力の停止(6か月) ※新規利用者の受け入れ停止
    (期間:令和7年(2025年)1月1日~令和7年(2025年)6月30日)
  2. 処分の根拠
    人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号)
  3. 処分の原因となる事実
    ○経済的虐待
     上記2の事業所については,開所した令和4年3月から,令和5年3月までの期間において,食材料費として利用者から徴収した費用と実際にかかった費用に大幅な差額が生じていたにもかかわらず,精算して利用者に差額を返還せず,利用者から不当に財産上の利益を得ていた。
     なお,当該期間における過大徴収額は,総額2,809,479円であった。