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社会保険料控除の申告に利用できる納付額の確認書を送付します

ページID:0090496 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

1月1日から12月31日までに納付した国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、その年分の確定申告や市民税・県民税の申告の際、社会保険料控除として計上することができます。
 申告の際に利用できる保険料の納付がある方は、納付額の確認書を1月下旬ごろに送付します。保険料が課税年金から天引きとなっている方は、年金保険者から送付される源泉徴収票をご確認ください。
 なお、申告の際に納付額の確認書の添付は不要です。領収書や控除額が確認できるものが手元にあれば、期間内に納めた保険料の合計額を記入することで申告できます。

●発送予定日 令和7年1月27日(月)


※詳細は以下の各担当課にお問合せください。


■お問合せ先■

【国民健康保険税】 収税課(Tel232-9145)

【後期高齢者医療保険料】 国保年金課(Tel232-9528)

【介護保険料】 介護保険課(Tel232-9194)