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原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時使用中止の制度がありません
原動機付自転車及び小型特殊自動車は,軽自動車・軽二輪車・二輪の小型自動車と異なり,一時使用中止の制度がありません。
原動機付自転車及び小型特殊自動車については,使用の一時中止について道路運送車両法に定められていないため,一時的に使用しないという理由で廃車手続きを行うことはできません。軽自動車税(種別割)は,車両を所有していることを要件に課されるものであるため,制度上,使用していない場合でも,所有の事実があれば課税対象となります。
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで再登録した場合,引き続き車両を所有されているものとして,その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。
また,軽自動車税(種別割)の課税を逃れるために,原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず,一時的に廃車の手続きをした場合,地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご注意ください。
また,軽自動車税(種別割)の課税を逃れるために,原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず,一時的に廃車の手続きをした場合,地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご注意ください。
廃車が認められない場合の例
・しばらく公道を走る予定がないため廃車したが,車両をそのまま所有し続ける場合。
・故障して使用できない状態だったため廃車したが,修理を行った結果,使用できるようになったため再登録する場合。
・譲渡する予定で廃車手続きを行ったが,予定が変わったため,再度登録を行い使用することにした場合。
上記の場合を含め,原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても,遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。廃車年月日まで遡って再登録し,一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税いたしますので,廃車申告受付書をお持ちのうえ,市民税課までお越しください。
・故障して使用できない状態だったため廃車したが,修理を行った結果,使用できるようになったため再登録する場合。
・譲渡する予定で廃車手続きを行ったが,予定が変わったため,再度登録を行い使用することにした場合。
上記の場合を含め,原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても,遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。廃車年月日まで遡って再登録し,一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税いたしますので,廃車申告受付書をお持ちのうえ,市民税課までお越しください。