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令和7年度(令和6年分)から適用される市・県民税等の税制改正について

ページID:0089094 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

1  子育て世帯等に対する住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充

次のいずれかに該当する方が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居する場合の借入限度額が、下表のとおり上乗せされます。

(1)子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)
(2)若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)

令和6年中に入居する場合の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

住宅ローン減税の適用条件等については、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、居住地の管轄税務署<外部リンク>にお問い合わせください。

2 同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

制度の概要

令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方。

 (参考)令和6年分の市民税・県民税の定額減税

同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる方(令和6年12月31日の現状において国内に住所を有しない者を除く)について、定額減税額1万円(所得割の額を超える場合は所得割の額)が控除されます。

関連情報

 ・財務省HP 令和6年度税制改正の大綱<外部リンク>

 ・財務省HP 令和5年度税制改正の大綱<外部リンク>

 ・財務省HP 令和4年度税制改正の大綱<外部リンク>