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標準営業約款制度(Sマーク)
標準営業約款は、消費者の利益擁護の観点から、国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に創設された制度です。
標準営業約款の登録を受けた店は、標準営業約款に関する標識(Sマーク)と同約款の要旨を掲示することとなっており、令和5年3月末現在、全国で約2万7千店舗がそれぞれ業種ごとの標準営業約款に従って営業しています。
Sマーク
Sマークは、次の3つの頭文字の「S」を表しており、消費者の皆さまにご利用いただく際の安全・安心の目印です。
Safety=安全であること(安全)
登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、消費者・利用者に速やかにその賠償が行えるよう、損害賠償保険への加入が義務付けられています。
Sanitation=清潔であること(衛生)
消費者・利用者が、常に清潔なサービスが受けられるよう、営業施設の構造・設備についての管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。
Standard=安心であること(標準)
理容店で散髪したり、美容店でパーマをかけたり、あるいはクリーニング店へワイシャツをクリーニングに出したりする場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前にその品質、性能等を確認するといったことができません。
標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することで、消費者が不愉快な思いをしたり、誤解したりすることのないようにしており、登録店ではこの基準以上の内容でサービスを提供することになっています。
業種
全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣の指定する業種について、当該業種ごとに、厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、現在、次の5業種について設定されています。
- クリーニング業
- 理容業
- 美容業
- めん類飲食店営業
- 一般飲食店営業
関連情報
標準営業約款の詳細や登録のお申込み、お問い合わせについては、下記をご参照ください。
全国生活衛生営業指導センター
公益財団法人全国生活衛生営業指導センター<外部リンク>
東京都港区新橋6丁目8番2号 全国生衛会館2F
電話 03-5777-0341
茨城県生活衛生営業指導センター
公益財団法人茨城県生活衛生営業指導センター<外部リンク>
茨城県水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎3F
電話 029-225-6603