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公園の境界に関すること
公園や緑地などの公園敷地との境界について,境界証明や境界承諾が必要な場合は,公園緑地課職員の立ち会いによる境界確認が必要となります。境界確認で特に問題が認められなければ,水戸市公園用地境界確認承諾を示す書類として「水戸市公園用地境界確認承諾書」を交付いたします。下記の項目を参照のうえ,まずは公園緑地課にご相談ください。
1、境界確認の申請
「水戸市公園等境界確認申請書」に必要事項を記入し,下記の書類を添えて公園緑地課あてに提出してください。
位置図 |
汎用地図(S=5000分の1程度)に該当地を赤色で表示したもの |
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公図(写) |
写した法務局名,転写年月日,転写人及び捺印(土地家屋調査士,測量士等),方位縮尺及び確認箇所を赤色で表示し,関係地番の所有者住所,氏名を記入 |
地積測量図 |
境界間の距離が明記されているもの,もしくは境界の位置関係がわかる実測図等の参考資料 |
土地登記事項要約書(写) |
法務局で取得したもの |
委任状 |
申請人に代わって,代理人が申請・書類受取・境界確認を行なう場合 |
2、境界確認の立会人・日程の調整
- 境界確認の立会人及び日程の調整は申請人(または代理人)に行っていただきます。
- 現地の既存境界杭の掘り起こしや亡失杭の復元は申請人が実施し,境界確認当日に目視できるようにしておいてください。
- 確認を必要とする境界について,関係する地権者(隣接敷地の所有者等)の方も同時に立ち会いをしていただくことが望ましいですが,日程調整が難しい場合は,関係する地権者の方の境界同意書の写し等を後日ご提出ください。
3、境界確認(立ち会い)
- 「水戸市公園等境界確認申請書」に添付された地積測量図に基づき,境界杭に位置と杭間長を確認します。
- 杭の復元等に用いた基準点(仮ベンチマーク,トラバース点等)がある場合は,併せて確認いたします。
- 雨天の際は順延をご検討ください。
4、境界確認証明願の提出
- 境界確認終了後に「公園等境界確認証明願 」に必要事項を記入し,下記の書類を添えて公園緑地課あてに提出してください。
位置図 |
水戸市公園等境界確認申請書に添付したものと同じ |
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公図写 |
水戸市公園等境界確認申請書に添付したものと同じ |
地積測量図もしくは境界実測図等の参考資料 |
水戸市公園等境界確認申請に添付したものと同じ ※ただし,境界確認で内容に変更が生じた場合は変更を反映したもの |
境界確認で確認したすべての境界杭の写真 |
近景と遠景を1枚ずつ |
- 確認した境界に関係する地権者が別の日に境界確認をした場合は,「関係する地権者の方の境界同意書」の写しを1部提出してください。
- 水戸市が交付する「水戸市公園用地境界確認承諾書」以外の書面に「確認印等」が必要な場合は併せてご提出ください。内部承認が完了した後に押印し後日返却いたします。
5、水戸市公園用地境界確認承諾書の交付
「公園等境界確認証明願」の提出の際に添付していただいた書類のうち「公図写」と「地積測量図」と,「水戸市公園用地境界確認承諾書」を綴じて割印を押印した書面を交付いたします。
ご注意
申請から公園用地境界確認承諾書の交付までの期間は,1週間から2週間程度頂戴しておりますので,日程に余裕を持って申請をお願いいたします。
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