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水戸市公園墓地使用者のみなさまへ
区画の使用について
- 使用者は,目的以外に墓地を使用したり,その使用の権利を第三者に譲渡または転貸したりすることはできません。区画が不要になったときは,更地にして水戸市へ返還してください。
- 使用許可を受けた区画の変更はできません。
- 公衆衛生の見地から,死体の埋葬はできません。またペットの埋葬もできません。
- 使用許可を受けた区画内の清掃及び除草は,使用者が行い,霊園の美観保持に御協力ください。
- 不用になった卒塔婆は,園内のごみ入れに出したものは市で処分します。木碑については使用者が処分してください。
区画内の工事について
区画内の工事は,墓地使用許可証の交付を受けた後,なるべく早い時期に着工してください。工事にあたっては,墓地内工事施行注意事項 [PDFファイル/977KB]を参照のうえ,施工開始3日前までに浜見台霊園事務所へ墓地内工事施行届を提出し,施工の許可を受けてください。
墓碑,囲障(外柵)等の設置については,次の制限と条件を守ってください。
墓地内工事施行届は衛生事業課の窓口にて配布しております。
高さ制限
施設の高さは,次に掲げる範囲内とします。
種別 |
盛土 |
囲障(外柵) |
墓碑(石碑) |
形象類(墓誌) |
その他の工作物 |
樹木(潅木のみ) |
浜見台霊園(第1・2種) |
0.15m |
0.30m |
1.80m |
1.80m |
1.80m |
2.0m |
浜見台霊園(第3・4種) 堀町公園墓地 |
1.60m | 1.60m | 1.60m | 1.80m |
設備数制限
設備の数は次の範囲内とします。
墓碑 |
墓誌 |
カロート |
線香台 |
供物台 |
塔婆立 |
花立 |
燈ろう |
1基 |
1個 |
1対 |
その他の制限
カロート内の浸水を防止するために,園路の地下60センチメートルに透水管が埋設してあります。透水管には各区画と結ぶ接続管が設置してありますので,確実に接続してください。
納骨について
納骨をするときには,届出が必要です。納骨の際には,次のものをそろえて,浜見台霊園の管理事務所へお持ちください。
- 火葬後に納骨する(火葬許可証が手元にある)場合
- 火葬許可証
- 墓地使用許可証
- ほかの墓地から浜見台霊園へ遺骨を移す場合(改葬)
- 改葬許可証(墓地がある市町村で発行します。)
- 墓地使用許可証
墓地管理料について
墓地管理料は,1平方メートル当たり年間800円です。主に,事務管理経費と公園墓地内の美観の保持や清掃(使用者個人の区画内を除く)に使われます。
墓地管理料の納入方法について
現金で納入する場合
毎年6月中旬に納入通知書を送付します。納入通知書に納付書がついておりますので,切り取らずに指定金融機関等にお持ちのうえ,6月末日までに納入してください。
口座振替で納入する場合
市税等口座振替払申込書に御記入のうえ,直接金融機関へお申し込みください。5月末頃までにお申し込みいただきますと,当年度の6月末日に御指定の口座から振替し,振替後に振替済領収証書を送付します。
市税等口座振替払申込書は衛生事業課の窓口にて配布しております。
届出等について
次のようなときには,必ず届出をしてください。
- 使用許可証の記載事項に異動があったとき
- 使用許可証を紛失したとき,汚損したとき
- 使用墓地が不要になったとき
- 浜見台霊園及び堀町公園墓地から遺骨を移動(改葬)するとき
その他
次の場合は,墓地の使用許可を取り消す場合があります。御注意ください。
- 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき
- 使用者が亡くなった日から起算し,3年を経過しても承継者がいないとき
- 使用者が3年間管理料を納付しないとき
- 使用者が所在不明となって7年を経過したとき
- 本市が定めた関係条例及びこれに基づく規則に違反したとき
お問い合わせ
墓地造成工事,納骨,公園墓地の管理等に関すること
浜見台霊園事務所(水戸市田野町1800-1)
電話:029-229-8143 午前8時30分から午後5時15分まで(12月29日から1月3日を除く。)
使用料及び墓地管理料の納入,墓地使用許可証等に関すること
水戸市生活環境部衛生事業課管理係(水戸市中央1-4-1 3階)
電話:029-232-9160 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く。)