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市税の還付・充当

ページID:0074263 更新日:2026年8月4日更新 印刷ページ表示
市税の納付後に、申告等により税額が減少した場合や、誤って重複して納めた場合に、「市税還付通知書」や「市税充当通知書」をお送りしています。

「市税還付通知書」が届いた方

 

振込先口座の欄(通知書下部)に振込先の記載がある場合

手続きの必要はありません。通知書左下の備考欄に記載の振込予定日に、還付金をお振込みします。

解約済み口座が記載されている場合は、振込日の3日前までに下記の連絡先までご連絡ください。

振込先口座の欄(通知書下部)の記載がない場合

還付請求書内「■請求者情報」の右上に記載の必着日までに振込先口座をご指定ください。

下記のいずれかの方法で振込先口座のご指定が可能です。

1.電子申請での手続き

「いばらき電子申請・届出サービス」から、還付請求書を電子的に提出できます。

還付請求書上部に記載のQRコードを読み取るか、URLをブラウザ上で入力し、手続き画面へ進んでください。

  ただし、納税義務者(相続人代表)名義以外の口座にお振込みする場合はご利用できません。

 上記の場合は、「2.郵送による手続き」をご確認ください。

 

2.郵送による手続き

還付請求書に必要事項を記入の上、返信用封筒にて返送ください。

【注意事項】

・納税義務者(相続人代表)以外の口座をご指定する場合は、還付請求書裏面の委任状の作成をお願いします。

3.公金受取口座への還付手続き

公金受取口座とは、個人番号(マイナンバー)とともに国(デジタル庁)に事前に登録することで、給付金等の支給を受ける際に、利用できる口座です。

市税還付金の受け取り先口座として公金受取口座を利用する場合は、「公金受取口座を利用する」にチェックしてください。その際、振込先口座の記入は不要です。

【注意事項】

・還付請求書上に「公金受取口座を利用する」のチェック及び、振込先口座の記入がある場合は、記入した口座を優先してお振込みします。

・納税義務者が法人、共有名義、市外在住者、または納税義務者本人がお亡くなりになっている場合は利用できません。その場合は、振込先口座を記入の上、ご提出ください。

 

振込日について

期限までに還付請求書を提出された場合は、必着日の約10日後に、ご指定の口座にお振込みします。期限までに還付請求書の提出が間に合わなかった場合は、お振込みまでに約1~2ヶ月程度のお時間をいただきますのでご了承ください。

「市税充当通知書」が届いた方

過誤納金(納めすぎ)の全額を滞納税に充当(委託納付)します。手続きの必要はありません。

税に関する詐欺にご注意ください