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市税の還付・充当

ページID:0074263 更新日:2024年5月29日更新 印刷ページ表示
各市税について、過誤納金(納めすぎ)が発生した方には、「市税還付通知書」や「市税充当通知書」をお送りしています。

「市税還付通知書」が届いた場合

過誤納金(納めすぎ)が発生しており、還付を行います。振込先口座が登録されているか否かで手続きが変わります。

振込先口座の欄(通知左下)に振込先の記載がある場合

手続きの必要はありません。振込先口座の欄に記載の振り込み予定日に、還付金をお振込みします。

振込先口座の欄(通知左下)の記載がない場合

指定の期日までに、同封されている「市税還付金口座振込依頼書(ハガキ)」に必要事項を記載して返送してください。期日のおよそ10日後に、ご指定の口座(※1)にお振込みします。必着日以降に「市税還付金口座振込依頼書(ハガキ)」が到着した分については、翌月以降のお振込みとなります。

(※1)振込先の口座について

【個人の場合】

振込先口座は、納税義務者(相続人代表)以外の名義のものも指定できます。その場合は必ず、納税義務者(相続人代表)の記名・押印が必要です。

【法人の場合】

法人名義の口座を記入してください(代表者個人の口座にはお振込みできません。)。

「市税充当通知書」が届いた場合

過誤納金(納めすぎ)の全額を滞納税に充当(委託納付)します。手続きの必要はありません。

税に関する詐欺にご注意ください