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令和6年度分の市民税・県民税の定額減税

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において,賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため,デフレ脱却のための一時的な措置として,令和6年度分の市民税・県民税について,定額減税が実施されることとなりました。

定額減税額

 納税義務者の令和6年度分市民税・県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割を超える場合は所得割額を限度とします。)
 なお,控除対象配偶者(注1)を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については,令和6年度の定額減税は対象外としますが,令和7年度の個人住民税の所得割から,1万円を控除する予定です。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(注2)(国外居住者を除く)1人につき1万円

 例:納税者,控除対象配偶者,扶養親族2人の場合の定額減税額
 1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2人×1万円(扶養親族2人)=4万円

(注1)控除対象配偶者とは,同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で,前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち,本人の前年合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
(注2)扶養親族とは,本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で,前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

対象者について

 令和6年度分の市民税・県民税所得割納税者のうち,前年の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は,2,015万円以下))
※納税者本人が森林環境税のみまたは森林環境税及び均等割のみ課税される場合は対象外となります。

定額減税の適用方法

 市民税・県民税は均等割額(森林環境税も併せて集める)と所得割額からなっており,定額減税額の控除は所得割額から行います。また,定額減税は,寄附金税額控除(ふるさと寄附金(納税)),住宅ローン控除などの他の税額控除をすべて反映した後の所得割額から控除します。
 なお,算出した定額減税額が所得割額を上回り,控除しきれない金額がある方には,別途調整給付金の支給が予定されています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

定額減税の実施方法

 定額減税は,市民税・県民税を納付する方法によって,実施方法が異なります。具体的には以下のとおりです。ただし,均等割,森林環境税の税額からは,定額減税額を控除しないため,ご負担いただく税額が残る場合があります。 

給与から市民税・県民税が差し引かれる方(特別徴収)

 令和6年6月分は徴収せず,定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。定額減税後の年税額が6,000円以下の場合は,令和6年7月分の1回で徴収します。

※定額減税対象外の方は,例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。

納付書及び口座振替で市民税・県民税を納付する方(普通徴収)

 第1期分(令和6年6月末納期限分)の税額から定額減税額を控除し,第1期分で控除しきれない場合には,第2期分(令和6年8月納期限分)以降の税額から順次控除します。

公的年金から市民税・県民税が差し引かれる方(公的年金からの特別徴収)

 年金特別徴収 初年度の方

 令和6年度から年金特徴が開始される方は,第1期分(令和6年6月末納期分)から定額減税額を控除し,控除しきれない場合は第2期分(8月末納期分)から順次控除を行います。

 年金特別徴収 2年目以降の方

 令和6年10月支払分の年金より徴収される税額から定額減税額を控除し,控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います

注意事項について

 次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため,定額減税の影響はありません。  

・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額 
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月,6月,8月)                                                                                                 

関連情報について

   所得税の定額減税特設サイト<外部リンク>

 定額減税に関するよくある質問<外部リンク>

  【参考】総務省 税制改正(地方税)<外部リンク>

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