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令和5年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導の開催について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月13日更新 印刷ページ表示

1.はじめに

 日頃から本市の障害福祉行政に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 本市では、令和4年度から、障害福祉サービス事業者等の事業所運営に係る設備・人員・加算の請求等における留意事項をはじめ、サービス提供を行うために遵守すべき制度内容の周知徹底等を図る目的で、年1回、本市における全ての指定障害福祉サービス事業者等を対象として、集団指導を実施することとしております。
 なお、令和5年度における指定障害福祉サービス事業者等集団指導につきましては、本ページに掲載した資料を各事業者に確認していただく形式で実施いたします。各事業者におかれましては、資料を確認の上、令和6年4月5日までに「4.受講確認の手続きについて」から手続きを行っていただきますようお願いします。

2.障害福祉サービス事業所等における運営時の留意事項等について

 令和5年度までに行った実地指導において、指摘の多かった事項や特に注意が必要な点について、「障害福祉サービス事業所等における運営時の留意事項について」のとおりまとめておりますので御確認ください。
 人員、報酬に関する指摘については、過誤調整の対象となった事例も多く見られるため、定期的に人員配置基準、加算の算定要件について見直しを行ってください。
 また、個別支援計画及びサービス等利用計画については、適切な過程を経て作成されていない事例がありましたので、「個別支援計画等の作成について」を参照の上、適切に作成してください。

運営時の留意事項について

令和3年度以降における運営基準の改正について

個別支援計画等の作成について※該当するサービスのデータを御確認ください。

市障害福祉課からのお知らせ

 そのほか、市障害福祉課において発出している通知等についてもあわせて御確認ください。​

3.令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容について

 令和6年度に障害福祉サービス等の報酬改定が行われます。事業所におかれましては、厚生労働省から発出されている各種通知・資料を御確認の上、適切に対応してください。

運営基準・報酬の主な改正内容について

市条例の改正について

基準省令の改正について

障害者総合支援法の改正について 

(参考)令和3年度及び令和5年度における運営基準の改正について

  令和3年度及び令和5年度における運営基準の主な改正内容については、下記ページを御確認の上、引き続き適切に対応してください。

4.受講確認の手続きについて

 本ページ中に掲載している資料の内容について確認した上で、いばらき電子申請・届出サービスより、令和6年4月5日までに受講確認の手続きを行ってください。受講確認の手続きをもって令和5年度の集団指導に参加したものといたします。
 なお、期日までに受講確認の手続きが確認できない場合は、個別に御連絡を差し上げることがあります。

 ・いばらき電子申請届出サービス<外部リンク>

5.厚生労働省ホームページ(参考)

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