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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者測定結果について
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)では、大気基準適用施設の設置者は、その施設の排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況について、年1回以上測定し、その結果を都道府県知事(水戸市は令和2年の中核市移行により、茨城県から権限が委譲。)に報告しなければならないとされています(法第28条第1項から第3項)。
また、都道府県知事は、その結果を公表することとされています(同条第4項)。
この度、大気基準適用施設の設置者から市に報告された測定結果をとりまとめましたので、公表します。
また、都道府県知事は、その結果を公表することとされています(同条第4項)。
この度、大気基準適用施設の設置者から市に報告された測定結果をとりまとめましたので、公表します。