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【事業所向け情報】サービス管理責任者等実践研修受講に係る実務経験の特例に関する届出について
「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)」及び「障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行うものとしてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告告示230号)」については,令和5年6月30日に改正され,同日適用されたところです。
今回の改正により,令和元年度から,基礎研修終了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(Ojt)と「2年以上」としていたところ,新たに,基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が,実務経験を受講するための実務経験(Ojt)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し,その旨を指定権者に届け出ている場合は,例外的に「6か月以上」となったところです。
その要件の1つとなる指定権者への届出の手続きについて,添付ファイルのとおり定めたのでお知らせします。
サービス管理責任者等実践研修受講に係る実務経験期間の特例について(通知) [PDFファイル/58KB]
個別支援計画(原案)作成の業務に関する届出書 [Excelファイル/18KB]
通知
サービス管理責任者等に関する告示の改正について [PDFファイル/272KB]
サービス管理責任者等研修制度の変更点ポイント [PDFファイル/891KB]
サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて [PDFファイル/403KB]
参考(サービス管理責任者等基礎研修の各年度の申込開始日)
年度 | 基礎研修申込開始日の前日 | 基礎研修申込開始日 |
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令和4年度 | 令和4年4月17日 | 令和4年4月18日 |
令和5年度 | 令和5年6月25日 | 令和5年6月26日 |