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公共下水道事業計画変更案の縦覧について

ページID:0065862 更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示
下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により,水戸市公共下水道事業計画の変更を予定しております。この変更に伴い,下水道法施行令(昭和33年政令第147号)第3条の規定により公共下水道事業計画の変更案の縦覧を行います。なお,この案についてご意見のある利害関係者の方は,縦覧期間終了の日までに意見書を提出することができます。

計画期間の延伸など

・水戸市第1号公共下水道(水戸北処理区)
・水戸市第2号公共下水道(水府・青柳処理区)
・水戸市第3号公共下水道(水戸南処理区、常澄処理区、十万原処理区)
・水戸市第4号公共下水道(内原処理区)

縦覧期間及び縦覧場所

1  縦覧期間
  令和8年1月13日(火曜日)から令和8年1月26日(月曜日)まで
  土曜日,日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

2  縦覧場所
  水戸市中央1丁目4番1号
  水戸市役所6階 下水道部 下水道計画課